いいえ。
○ 相続が発生した場合、相続税の申告・納付が必要な場合と不要な場合があります。
○ なお、日本では相続税のかからない相続がほとんどです。
○ 相続税における基礎控除額の計算方法は、以下のように定められております(相続税法15条)。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
○ 夫が死亡した事案で、相続人が妻と子ども(長男・次男)の合計3人ならば、
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)= 4,800万円
○ このケースでは、亡き夫の遺産が4,800万円を超えなければ、相続税の支払い義務がありません。
はい。
○ 養子縁組で相続人が増加すれば、相続税の基礎控除額の枠が広がります。
○ ただし、養子縁組の人数に限りがあります。>
(1)被相続人(故人)に実の子がいない場合
→2人まで養子縁組で基礎控除枠を広げることができる。
(2)被相続人(故人)に実子がいる場合
→1人まで養子縁組で基礎控除枠を広げることができる。
○ これは、基礎控除額を増加させることにより、相続税の支払を免れることを防ぐために法定相続人として算入できる養子の数を制限しているのです。
○ もっとも、特別養子縁組による養子は、実子とみなされます。
はい、かかる場合があります。
○被保険者である夫が死亡した事案において、
(1) 契約者が夫、被保険者が夫、受取人が妻
→この場合、妻に対して相続税の課税対象となります。
(2) 契約者が妻、被保険者が夫、受取人が妻
→この場合、妻に対して所得税の課税対象になります。受け取った保険金から妻が払った保険料と一時所得の特別控除額50万円を引いた額の半分が課税対象になります。
(3) 契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子供
→この場合、子供に対して贈与税の課税対象となります。保険金から贈与税の基礎控除額110万円を引いた額が課税対象となります。
あります。
○「法定相続人の数×500万円」までは非課税です。
ex.相続人が妻と子供(長男・次男・三男)の合計4人ならば、2000万円まで非課税となります。
はい。
○ 相続税の申告が必要な方の場合には、「相続があったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告をする必要があります(相続税法27条)。
○ その際には、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を税務署に提出する必要があります。>
はい。
○ 相続人間で争いがあり、「相続があったことを知った日の翌日から10か月以内」に遺産分割協議がまとまらない場合でも、税務署に相続税の申告をする義務があります。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。 その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。
○ 民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続人間で相続財産の分割が行われた場合、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときには、実際に分割した財産の額に基づいて変更することになります。
○ 具体的には、相続税額が多くなった方は修正申告をし、相続税額が少なくなった方は更正の請求をすることになります。
はい。
○「相続があったことを知った日の翌日から10か月以内」に遺産分割協議がまとまらない場合には、原則として下記の相続税の特例を受けることができません。
(1)配偶者に対する税額の軽減の特例
(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
はい。ただし、・・・。
○ 相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。
○ ただし、分割が行われた日から4か月を経過する日までに「更正の請求」を行う必要があり、更正の請求には期間制限があります。
○ 確定申告をしなければならない人が年の途中で死亡した場合、相続人は、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告と納税をする必要があり、これを準確定申告といいます。
○ 相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出する必要があります。
○ ただし、各相続人は、他の相続人の氏名を付記して別々に提出することもできます。この場合、他の相続人に申告した内容を通知する義務があります。
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