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弁護士に頼む5つのメリット 弁護士に頼めるこんなこと 弁護士ならば司法書士や行政書士と異なり最後(審判)まで任せられる 嫌な相手方との交渉を任せられる 相続の専門家による法律的なサポートを受けられる 訴訟の書面作成をプロに任せられる
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弁護士に頼むメリットその1~弁護士に頼めること

~弁護士に依頼するとこれらの業務を行います!~

相続人調査
  • 誰が相続人か確定させます。
    戸籍謄本等を取得して相続人の所在調査もすべて弁護士がします。
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合に、所在調査をします。
  • 行方不明者の所在調査をし、調査の結果所在不明の場合には、裁判上の手続きを進めることができます。具体的には、不在者財産管理人の選任申立手続をし、行方不明の相続人の失踪宣告申立手続をします。
相続財産調査
  • 「どこの金融機関に預けていたのか分からない」、「どの銘柄の株券を有していたか分からない」、「不動産の正確な所在が不明である」、そんな場合に弁護士が調査致します。
  • 「一部の相続人が被相続人(亡くなった方)の預金をどこかに移している」、そんな場合に弁護士が各金融機関の数年間の記録を取得し調査します。
相続財産の査定
  • 「非公開会社の株式を保有しているが、価値が分からない」、「不動産の価値が分からない」、そんな場合に弁護士が調査致します。
遺産分割
  • 遺産分割協議の交渉・調停・審判・その他付随する裁判
書面の作成
  • 相続関係人説明図の作成
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
その他代行手続き
  • 預金の払戻手続きや金融機関との交渉
  • 預金の払い戻しにつき各相続人の同意を得られなかった場合における裁判手続き
  • 有価証券の相続手続
  • 自動車の相続手続
  • 国民年金・厚生年金・社会保険の相続手続
借金が多かった場合の対応
  • 亡くなられた方の借金調査
  • 借金がある場合における金融機関との交渉(任意整理)
  • プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)の方が多かった場合における相続放棄の手続
登記手続き
  • 土地・建物の登記手続き、未登記建物の登記手続、抵当権抹消手続
    ※パートナーを組んでいる司法書士が対応します。
相続に係わる税金の対応
  • 亡くなられた方の準確定申告、相続税の申告手続をします。
    ※パートナーを組んでいる税理士が対応します。
不動産の処分
  • 不動産の売却処分の相談
    ※提携している不動産会社が対応します。

 

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電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

弁護士に頼むメリットその2~司法書士や行政書士との違い

結論から申し上げますと、相続問題の争いで調停等裁判上の手続きに進んだ場合、行政書士や司法書士は何もできません!

司法書士や行政書士に相談するか迷われている方もいるかもしれません。

↓しかし、

相続問題に関しては、弁護士に相談すべきです!

以下の表のように、すべての法律問題において、行政書士は、相手方と交渉することが法律上できません。また、司法書士も相続問題で争いになり調停になった場合には、法律上対応できません。相続問題で争いになり、調停の代理をしてもらいたい方は、弁護士以外には頼めないのです。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(弁護司法72条)
 弁護士 司法書士行政書士
法律相談の対応
協議書の作成
代理人として相手方と交渉△※×
調停の代理××
家事審判の代理××
裁判の代理××
差押手続(強制執行)の代理××
※司法書士は、140万円以下の慰謝料請求のみしかできず、交渉はできない。

 このように、司法書士・行政書士は、相続問題を扱える範囲が法律によって限定されております。遺産分割協議書の作成だけを司法書士・行政書士に依頼しても、その後、いざ争いとなり調停等裁判上の手続きに進んだときには、弁護士以外の専門家では何もできません。すべての相続問題で交渉ができるのは弁護士だけなのです。ワンストップで弁護士に頼めばかからなかった費用も余計にかかることになり、これでは、費用の無駄にもなることもあるでしょう。実際に多くの方が、行政書士や司法書士作成の遺産分割協議書を持参して「結局まとまりませんでした」と弁護士の所に相談に訪れております。また、調停や審判、訴訟の場数を踏んでいないと、実務での決着点はなかなか分かりません。また、調停等の裁判手続きを経験することのない司法書士・行政書士では、法律相談においても本に書いていない裁判実務とかけ離れたアドバイスをしてしまうことがあるかもしれません。

結論としては、相続問題は、遺産分割協議書の作成から調停・訴訟まで一括して任せることができる弁護士に任せるべきです!

当法律事務所では、調停から訴訟まですべて任せるコースもあれば、格安でアドバイスだけを求めるコースや遺言書・遺産分割協議書の作成だけを任せるコースなど、お客様のニーズに応じた対応をしております。

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弁護士に頼むメリットその3~相手方との交渉を任せられる!

「相手方とは顔を合わせたくない」、「相手方が威圧的で話合いがまともにできない」、「お互いが感情的になり、話が進まない」という方はたくさんいらっしゃると思います。  この点、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続に関する交渉から調停、審判、相続財産の執行や分配まで全ての場面でプロである弁護士が間に入ります。相続問題の交渉に際して、相手方と顔を合わせる必要はありませんのでご安心下さい。

 意外と多くの方が、「相手方との話し合いでストレスが溜まり耐えられない」、「相手方が怖くて交渉できない」という理由で依頼されております。嫌な交渉を任せたいと思っている方は、是非、当法律事務所にご来所下さい。 。

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弁護士に頼むメリットその4~専門家による法律的サポート

専門知識がなく一人で交渉や調停をする方もいます。 しかし、相続問題は、法律が大きくからむものであり、法律的な知識のあるなしで相続人間の権利関係が大きく変わりかねません。法律的な不利益を受けて相続することがないように、交渉の当初から弁護士を付けることをお薦めします。

また、一人で調停をしている方が駆け込んできて、「相続財産を隠されているようだ」、「相続財産の評価で争いになっているがどうしたらいいか」、「調停委員の言うことが適正か分からない」というご意見もよく聞きます。

実務に精通した弁護士のサポートを受けることは、大きなメリットでしょう。

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弁護士に頼むメリットその5~訴訟の書面作成

 遺産分割調停においては、財産目録の作成からその評価、さらに準備書面等を作成し、裁判所に書面を提出する必要があります。書面の作成は、裁判所の判断において、最重視されると言っても過言ではないでしょう。弁護士に依頼すれば、書面作成をすべてプロの専門家である弁護士に任せることができます。

また、弁護士は、調停や審判に代理人として代わりに出ることができますので、本人が平日の日中に裁判所に行かなくて済むというメリットもあります。

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