~弁護士に依頼するとこれらの業務を行います!~
相続人調査 |
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相続財産調査 |
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相続財産の査定 |
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遺産分割 |
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書面の作成 |
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その他代行手続き |
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借金が多かった場合の対応 |
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登記手続き |
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相続に係わる税金の対応 |
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不動産の処分 |
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結論から申し上げますと、相続問題の争いで調停等裁判上の手続きに進んだ場合、行政書士や司法書士は何もできません!
司法書士や行政書士に相談するか迷われている方もいるかもしれません。
↓しかし、
相続問題に関しては、弁護士に相談すべきです!
以下の表のように、すべての法律問題において、行政書士は、相手方と交渉することが法律上できません。また、司法書士も相続問題で争いになり調停になった場合には、法律上対応できません。相続問題で争いになり、調停の代理をしてもらいたい方は、弁護士以外には頼めないのです。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|
法律相談の対応 | ○ | ○ | ○ |
協議書の作成 | ○ | ○ | ○ |
代理人として相手方と交渉 | ○ | △※ | × |
調停の代理 | ○ | × | × |
家事審判の代理 | ○ | × | × |
裁判の代理 | ○ | × | × |
差押手続(強制執行)の代理 | ○ | × | × |
このように、司法書士・行政書士は、相続問題を扱える範囲が法律によって限定されております。遺産分割協議書の作成だけを司法書士・行政書士に依頼しても、その後、いざ争いとなり調停等裁判上の手続きに進んだときには、弁護士以外の専門家では何もできません。すべての相続問題で交渉ができるのは弁護士だけなのです。ワンストップで弁護士に頼めばかからなかった費用も余計にかかることになり、これでは、費用の無駄にもなることもあるでしょう。実際に多くの方が、行政書士や司法書士作成の遺産分割協議書を持参して「結局まとまりませんでした」と弁護士の所に相談に訪れております。また、調停や審判、訴訟の場数を踏んでいないと、実務での決着点はなかなか分かりません。また、調停等の裁判手続きを経験することのない司法書士・行政書士では、法律相談においても本に書いていない裁判実務とかけ離れたアドバイスをしてしまうことがあるかもしれません。
結論としては、相続問題は、遺産分割協議書の作成から調停・訴訟まで一括して任せることができる弁護士に任せるべきです!
当法律事務所では、調停から訴訟まですべて任せるコースもあれば、格安でアドバイスだけを求めるコースや遺言書・遺産分割協議書の作成だけを任せるコースなど、お客様のニーズに応じた対応をしております。
「相手方とは顔を合わせたくない」、「相手方が威圧的で話合いがまともにできない」、「お互いが感情的になり、話が進まない」という方はたくさんいらっしゃると思います。 この点、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続に関する交渉から調停、審判、相続財産の執行や分配まで全ての場面でプロである弁護士が間に入ります。相続問題の交渉に際して、相手方と顔を合わせる必要はありませんのでご安心下さい。
意外と多くの方が、「相手方との話し合いでストレスが溜まり耐えられない」、「相手方が怖くて交渉できない」という理由で依頼されております。嫌な交渉を任せたいと思っている方は、是非、当法律事務所にご来所下さい。 。
専門知識がなく一人で交渉や調停をする方もいます。 しかし、相続問題は、法律が大きくからむものであり、法律的な知識のあるなしで相続人間の権利関係が大きく変わりかねません。法律的な不利益を受けて相続することがないように、交渉の当初から弁護士を付けることをお薦めします。
また、一人で調停をしている方が駆け込んできて、「相続財産を隠されているようだ」、「相続財産の評価で争いになっているがどうしたらいいか」、「調停委員の言うことが適正か分からない」というご意見もよく聞きます。
実務に精通した弁護士のサポートを受けることは、大きなメリットでしょう。
遺産分割調停においては、財産目録の作成からその評価、さらに準備書面等を作成し、裁判所に書面を提出する必要があります。書面の作成は、裁判所の判断において、最重視されると言っても過言ではないでしょう。弁護士に依頼すれば、書面作成をすべてプロの専門家である弁護士に任せることができます。
また、弁護士は、調停や審判に代理人として代わりに出ることができますので、本人が平日の日中に裁判所に行かなくて済むというメリットもあります。
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