○ 死後のトラブル防止のために、できるだけ遺言は残した方がいいでしょう。
特に、以下の場合には遺言書を作成する必要があると言えます。
1 兄弟や親子の中が悪く、死後に争いが予想される場合
2 相続人の誰かに多く遺産を与えたい場合
3 相続人以外の第三者に遺産を与えたい場合
4 相続人の中に遺産を与えたくない者がいる場合
5 事業を家族に承継させたい場合
6 認知した婚外子がいる場合
7 死後に妻の世話を子供にして欲しい場合
はい、あります。
○ 遺言の方式には数種類の方式がありますが、多くは自筆証書による遺言と公正証書による遺言で作成されます。
○ 普通遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの様式があります。③は手続きが複雑でほとんど利用されておりませんので、①自筆証書遺言、②公正証書遺言のどちらかで作成することを考えればいいでしょう。
はい、あります。
○ 遺言書の作成につき法律は厳格な方式を定めております。自筆証書遺言の場合は、その方式に従っていないということで無効になることもあるので、ご注意下さい。
○ 自筆証書遺言のメリットは、以下の通りです。
○ 自筆証書遺言のデメリットは、以下の通りです。
○ 公正証書遺言のメリットは、以下の通りです。
○ 公正証書遺言のデメリットは、以下の通りです。
○ 遺言書の書き方に従わないとその遺言は効力が認められません。
○ 法律上の手続きに従い遺言書を作成し、また、検認手続きを経て開封される必要があります。詳しくは、弁護士にご相談下さい。
○ 公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
○ 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下に、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせた上で署名押印する必要があります。
はい。
○ 公正証書遺言は、公証役場にて1通保管されます。
○ 他の相続人による偽造や変造・紛失・廃棄・隠匿のおそれがない点で安心です。
○ 公正証書遺言検索サービスにより、亡くなられた方が公正証書遺言を作成したかどうか確認することができます。詳しくは、弁護士にご相談下さい。
○ 自筆証書遺言とは、自筆によって遺言するもので、遺言者がその全文、日付および氏名を自署し、これに押印をする必要があります。
○ 自筆証書遺言は、自分一人で遺言書を作成できます。
○ 自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで全て記載し、自ら押印する必要があります。
○ 自筆証書遺言は、以下の項目を満たしているか、チェックしてみましょう。
(1) 全文を自筆で書いているか
自筆証書遺言は全文を自筆で書くことが必要であり、パソコンを使用して書いた遺言書は無効になります。また、他人が代筆で書いた場合も無効になります。
(2) 遺言書の日付が自筆で書かれているか
自筆証書遺言は、日付を欠くと無効になります。日付は、西暦、元号問いません。日付は必ず作成した年月日を特定して手書きで記載しましょう。日付が確定できればよいので、「還暦の日」などという記載も有効となります。しかし、「平成25年1月」や「○月吉日」という記載は無効とされました(判例)。
(3) 遺言書の氏名が自筆で書かれているか
自筆証書遺言は、署名部分をパソコンで打ったものやゴム印を押して作成したものは、無効になります。必ず、自筆で署名して下さい。氏又は名だけしか記載がなくても、遺言者本人であると明確に示されうるならば、その遺言は有効とされております(判例:大正4.7.3)。通称や芸名であっても、同一性を示すことができるならば有効になります。
(4) 印が押されているか
自筆証書遺言は、押印が必要です。実印である必要はなく認印でもよいとされています。また、押印の場所についても自署名の下ではなく、封筒の封じ目に押印したものでもよいとされています(判例)。
○ 自筆証書遺言を訂正する場合、「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とされています(民法968条2項)。
○ 自筆証書遺言を大幅に訂正する場合には、全文を書き直す方がいいでしょう。
いいえ。
○ 明らかな誤記の場合には、遺言の効力に影響しません。
○ 判例は、「遺言者が書損じた文字を抹消したうえ、これと同一又は同じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが、証書の記載自体からみて明らかであるから、かかる明らかな誤記の訂正について民法九六八条二項所定の方式の違背があるからといって、本件自筆証書遺言が無効となるものではないといわなければならない。」と判示しております。(最判昭和56.12.18)。
○ 遺言書の作成において、必ず封印をする必要はありません。
○ もっとも、偽造防止の観点から封印をする方がいいでしょう。
○ 自筆証書遺言は、自ら手書きで作成する必要があります。
○ 他人が代筆することにより作成した遺言書は無効なのでご注意下さい。
○ 署名が通称やペンネームで書かれている場合は、本人と同一性が認められれば、遺言は有効となります。
○ 同一性が認められない場合には、無効になります。
○ 最高裁判例では、押印せずに拇印だけ押した遺言書につき有効性を認めたものがあります(最判平元.2.16)。ただし、押印が一般的です。
いいえ。
○ 遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合、開封してはいけません。
○ 封印された遺言書を開封せずにまた、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
○ なお、公正証書遺言は、開封しても構いませんし、また、検認の必要はありません。
○ 検認とは、遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きで、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その保存を確実にするためになされるものです。
○ 検認調書というものが作成されます。
○ 検認をしなかったからといって、遺言が直ちに無効になるわけではありません。
○ 逆に、検認手続きを経たことで、その遺言が有効とされる分けでもありません。
○ 検認は、遺言が遺言者の真意に基づくものかどうか、遺言として有効かどうかを判定するものではありません。
○ 検認手続きは、あくまで遺言書の偽造や変造を防止するための手続であり、遺言書が有効性に争いがある場合には、別途証明が必要になります。
○ 検認は、相続人の立会いのもと行われるものですが、仮に、立会いを拒む相続人がいても、裁判所ではその相続人の立会いなしに開封手続をします。
はい、法に触れることがあります。
○ 民法では、検認手続を経ないで遺言書を開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合には、5万円以下の過料を科することを定めております。
はい、法に触れることがあります。
○ 遺言書は私文書ですから、作成権限のない他人が名義を冒用して遺言書を偽造したり、改ざんした場合には、私文書偽造罪等(刑法159条1項2項)に問われることがあります。私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役となっております。
○ なお、偽造した推定相続人は、相続欠格として相続権を失うこともあります(民法891条5項)。
○ 「遺言無効確認の訴え」を提起することで、遺言の効力を争うことができます。
○ 例えば、遺言書が出てきたが、誰かが偽造した可能性がある場合に訴えをおこします。
はい。
○ 遺言書に書く内容に特に制限はありません。
○ 最近は、「兄弟で紛争をしないように」など、付言事項を残す遺言が増えております。
○ 法定遺言事項の具体例としては、以下のものがあります。
(1) 相続に関すること
・遺言による推定相続人の廃除
「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」(民法893条)
・相続人の廃除の取消
「前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。」(民法894条2項)
・遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」(民法908条)
・遺言による担保責任の定め
「前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない」(民法914条)
・特別受益持戻しの免除
「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」(民法903条3項)
(2) 財産の処分に関すること
・遺言による相続分の指定
「被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。」(民法902条1項)
・遺贈
「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」(民法964条)
・遺贈の減殺方法の指定
「遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」(民法1034条ただし書)
・信託の設定
「信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。(信託法3条本文)「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」(信託法3条2項)
・一般社団法人及び一般財団法人の財産の拠出
「遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。」(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律158条2項)
(3) 遺言執行に関する遺言事項
・遺言執行者の指定又は指定の委託
「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。」(民法1006条)
(4) 身分に関すること
・婚姻外の子供の認知
「認知は、遺言によっても、することができる。」(民法781条2項)
※なお、結婚や離婚など、双方の合意が必要な身分関係を遺言で定めることはできません。
(5) その他に関すること
・祭祀に関する権利の承継
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」(民法897条1項ただし書き)
・未成年後見人の指定
「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」(民法839条1項)
・未成年後見監督人の指定
「未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。」(民法848条)
○ 付言事項とは、法律に定められた事項(法定遺言事項)以外のことを遺言書に付け加えた事項をいいます(法定外事項)。
○ 付言事項を遺言書に記載しても法的な効力は生じません。事実的、訓示的な意味を有するにとどまります。
○ 付言事項の具体例としては、以下のものがあります。
はい。
○ 以前は、「相続させる」と遺言で書いた場合、遺産分割方法の指定なのか、それとも、遺贈なのか見解が分れておりました。
○ しかし、最高裁では、遺産分割方法の指定と判示しました(最高裁判例平3.4.19)
○ 不動産を特定の相続人に残す場合には、「長男に相続させる」と遺言書に記載することで、長男は相続の際に単独で登記が可能になります。つまり、遺産分割協議や家庭裁判所の調停・審判を経ることなく、長男は遺産を取得することになります。
○ 遺言とは、人生の最終の意思や希望を書面にして、亡くなった後にその内容の実現を保障する制度です。遺言者自身の財産であれば、自由に処分する遺言が可能です。従って、愛人に財産の一部を残すという遺言も可能です。
○ 上述したように、愛人に対して遺言で財産を渡すことは可能です。
○ もっとも、不倫関係を維持継続する目的でされた贈与や遺贈は、公序良俗に反するものとして無効となります。
○ 最高裁で、愛人への遺贈を有効と認めた判例によると以下の事項を判断に際して考慮しております。
○ 相続人以外の第三者に財産をすべて与える遺言をした場合は、相続人からの遺留分減殺請求により、相続分が修正されることがあります。
○詳しくは、 遺留分請求110番へ
○ それぞれの遺言は有効です。
○ ただし、2通の遺言書の内容が抵触する場合には、後の遺言により前の遺言が撤回されたことになり、後の(日付の新しい)遺言書に書かれている内容が有効となります。
○ 遺言が撤回されたことになるのは、内容が抵触する部分についてだけなので、遺言全体が撤回されるわけではありません。
○ 遺言に記載した意味を判断できない状態であれば、遺言能力がなく、その遺言書は無効になります。もっとも、認知症であることを持って遺言能力が即座に否定される分けではありません。認知症の程度がどの程度だったかなど、個別具体的な事情から判断されます。
はい。
○ 民法上は「15歳以上」であれば、未成年者であっても遺言をすることができます。
「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)。
○ 遺言が遺産分割後に出てきた場合、原則、既になされた遺産分割は無効となり、遺産分割をやりなおすことになります。
○ 最高裁判例によると、「遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り…遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきである。…遺言で定められた分割の方法が相続人の意思決定に与える影響力の大きさなどを考慮すると、これをもって右特段の事情があるということはできない。」と判示し、遺言の存在を知っていたとしても、本件遺産分割協議の結果には影響を与えなかったと判断した原判決を審理不尽の違法があるとしました(最高判平5.12.16)。
○ つまり、各相続人間で法定相続分通りに遺産分割協議をまとめたものの、後から出てきた遺言書には、「長男に遺産すべてを相続させる」など既に協議した遺産分割協議と異なる内容の記載があった場合には、錯誤による無効の主張が認められ、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することが可能です。
「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」(民法884条)。
○ 相続回復請求権が認められれば、遺産は遺言どおりに再分割されることになります。
はい、できます。
○ 遺言がある場合でも、相続人が全員で合意をするのであれば、遺言と異なった内容の遺産分割をしても構いません。
○ すなわち、遺言によって財産を相続した相続人、遺贈を受けた相続人は、遺言によって得た利益を放棄することができます。放棄すると、その財産は相続開始のときにさかのぼって、相続人の共有状態に戻り、改めて分割協議ができることになります。
○ 判例も、「遺産分割協議…の合意は、遺言執行者の権利義務を定め、相続人による遺言執行を妨げる行為を禁じた民法の規定に何ら抵触するものではなく、私的自治の原則に照らして有効な合意と認めることができる。」と判示し、私的自治の原則を根拠に、遺言と異なる内容の遺産分割をすることは有効であるとしております(東京地裁H13.6.28)。
いいえ。
○ 相続人以外の第三者が遺贈を受けたときは、遺言と異なる遺産分割の効力をその受贈者に主張することはできません。
○ もっとも、その受贈者が遺贈の放棄をした場合は、相続人全員の合意により、遺言と異なる内容の遺産分割をすることが可能です。
○ 遺言の内容を実現するため、不動産については所有権移転登記の手続きが必要となり、預貯金については銀行等でその払戻しを受けるか、名義変更の手続きが必要となります。また、貴金属等の動産については、その引渡しが必要となります。このように、相続人の誰かが法律行為をする必要があるのが通常です。
○ 遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。
○ 遺言執行者が、遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
○ 遺言執行者を誰に指定するかは、法律上の制約はありません。ですから、誰を指定しても構いません。ただし、未成年者と破産者は遺言執行者にはなれません(民法1009条)。なお、未成年者以外の制限能力者は、平成11年の成年後見制度の導入に際して、欠格事由からはずされました。
○ 遺言執行者には、法律知識が要求されるので弁護士を指定することが多いです。
○ また、親族を指定することもあります。
○ 遺言で遺言執行者の指定がない場合は、相続人が話し合って遺言の内容を実現します。
○ 遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求を行うことができます。
はい、できます。
○ 所有不動産や遺贈が数多くあるなど、遺言執行が複雑な場合に備えて、複数名の遺言執行者を指定しておくことが可能です。
1 相続人の確定
被相続人(遺言者)の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を申請し、相続人や受遺者の確定を行います。また、相続人や受遺者の戸籍謄本も申請します。
2 相続人等への通知
遺言執行者は、まず相続人や受遺者、利害関係人に対して、遺言執行者に就任した旨の通知を出します。そして、遺言書の写しも開示します。
かかる遺言執行者就任の通知は、相続人に遺言無効の訴えや遺留分減殺請求の機会を与える意味でも重要でしょう。
3 遺言書の検認手続
(1) 自筆証書遺言の場合
遺言執行者は、自筆証書遺言の場合には、検認の手続きが執られているか確認する必要があります。検認が未了の場合には、遺言書の保管者に対し検認手続きを求めます。
(2) 公正証書遺言
公正証書遺言の場合には、検認手続きが不要です。
4 財産目録の作成
遺言執行者は、相続財産の財産目録を作成する必要があります。相続財産にあたる預貯金の通帳や不動産登記簿、権利書等をそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。遺言執行者は、相続人から請求があった場合、相続人の立ち会いの下で財産目録を作成するか、公証人に作成させる必要があります
「遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。」(民法1011条2項)。
5 遺言事項の執行行為
(1) 相続、遺産処分に関する事項
(2) 身分上の事項
(3) その他の権限
6 執行の完了
遺言執行者は、執行内容につき相続人に報告する義務があります。
7 遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言により指定ができます。また、家庭裁判所で定めることもできます。相続人は、遺言執行者の職務終了後、報酬を支払います。
いいえ。
○ 遺言執行者がいる場合には、相続人であっても、相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為はできません。
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」(民法1013条)
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