はい。
○ 相続放棄という手続きがあります。
○ 相続をすると、預貯金・現金と言ったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継することになるので、相続人には、相続をしない選択肢が与えられているのです。
○ 相続人が相続放棄をすることにより、その相続人は、「はじめから相続人でなかったものとみなされ」(民法939条)、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない効果を生じさせることができます。
○ マイナスの財産が大きく、相続をすることで借金等の負担が大きくなることが明らかな場合です。
○ また、プラスの財産はあるけれども相続紛争に巻き込まれたく場合にも利用されます。例えば、相続人間で争いがあり、「私は遺産はいらないから他の相続人で話し合って欲しい」というときは、相続放棄が紛争を回避することが可能です。
○ 遺言がないけれども後継者等特定の者だけに相続をさせたいときに相続放棄を利用することもあります。遺産分割協議書の作成でも同様の効果を生じさせることが可能ですが、相続放棄の方がその後の手続きが簡明です。
○ 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
○ もっとも、相続財産の調査が困難な場合、家庭裁判所に3か月の期間延長を申し立てることができます(民法915条1項ただし書)。
いいえ。
○ 相続放棄は「自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることができるので、3ヶ月経過したからといって、もはや相続放棄ができないわけではありません。(民法915条1項本文)
○ また、被相続人(故人)が亡くなったことを知ってから3か月が経過した後においても、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当の理由があるような場合には、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から3か月以内に相続放棄の申述を行なえば相続放棄が認められるとした判例もあります(最判昭和59年4月27日)。
○ このように実務では、調査困難であったことを理由に、相続開始を知った時から3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められるケースが多々あります。この場合、相続放棄が認められるかは、事案により異なりますので、弁護士にご相談下さい。
いいえ。
○ 相続人の1人が、相続開始前(つまり、被相続人死亡前)に相続放棄をしていたとしても法律上、その効力は生じません。
○ 相続人が、「相続財産の全部又は一部を処分した」場合には、その相続人は単純相続したものとみなされ、相続放棄をすることはできません(民法921条1号)。
○ もっとも、「相続財産の全部又は一部を処分した」とみなすかどうかは法的な判断が伴います。管理行為とみなすことができれば、相続放棄が可能な場合もありますので、弁護士にご相談下さい。
はい。できる場合があります。
○ 生命保険金を受領した後に相続放棄できるかは、以下のように保険契約において「保険金受取人」を誰に指定したかによって結論が分かれます。
保険契約における「保険金受取人」として、
(1) 「相続人の一人」を受取人と指定している場合
→生命保険金を受け取った後でも、相続放棄は可能です。
(2) 「相続人」と指定してある場合
→生命保険金を受け取った後でも、相続放棄は可能です。
(3) 受取人の指定なし
→生命保険金を受け取った後でも、相続放棄は可能です。
(4) 受取人が「被相続人(亡くなった方)」の場合
→生命保険金を受け取った後では、相続放棄はできません。
○ 上記のように、生命保険金を受領した後に相続放棄できるかは、保険契約における受取人の指定を誰にしたかによります。
○ 保険金の受取人が「特定の相続人」である場合には、保険金請求権はその受取人の固有の権利とされ、保険金は、相続財産には含まれません(最判昭和40.2.2、最判平成14.11.5参照)。したがって、保険金を受け取っても、「相続財産の・・・処分」をしたわけではなく、単純承認にあたらないため、相続放棄をすることができます。
○ また、受取人を「相続人」と指定していた場合、この場合でも指定がある以上は相続財産とは考えません。各相続人は相続ではなく、保険契約に基づき保険金を受け取ることになります。ですから、相続手続きとは別に保険会社に対して保険金の請求をすることができます。したがって、保険金を受け取っても、「相続財産の・・・処分」をしたわけではなく、単純承認にあたらないため、相続放棄をすることができます。
○ 受取人の指定がない場合は、受取人を「相続人」と指定した場合と同じです。
○ これに対して、満期後被相続人が死亡した場合で被相続人(亡くなった方)を受取人としている場合には、相続財産の対象となります。従って、相続人が生命保険金を受け取った場合には、「相続財産の・・・処分」をしたとみなされ、単純承認にあたるため、相続放棄をすることができません。
いいえ。
○ 相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかったものとみな」されます(民法第939条)。そのため、相続放棄した相続人の直系卑属(ex.子が相続放棄した場合の孫)には、代襲相続権は発生しません。
○ 借金を相続しない方法として、限定承認という手続きがあります。
○ 限定承認は、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続することができる制度です(民法922条)。
○ 具体的には、被相続人の預金などのプラス財産の範囲内で、借金などのマイナス財産を相続するので、相続人が借金を相続することを避けることができます。
○ プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合に、利用できる制度です。
○ プラスの財産とマイナスの財産を家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が精算をします。その後、プラスの財産がある場合には、共同相続人が遺産分割手続きを行います。
○ 逆に、マイナスの財産が残った場合でも、相続人は、相続財産管理人が精算した後の残りのマイナス財産を負いません。
○ 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法924条)。
○相続放棄問題でお困りの方へ
~相続放棄は、相続問題のみならず、債務の整理や住宅の処理など法律的な知識が必要とされます。相続放棄でお悩みの場合には、専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続の放棄の代行手続きのご依頼も承っております。相続放棄に関するご依頼受けた場合には、本件相続放棄に関する手続き代行のみならず、相続放棄に伴う住宅の処理等を踏まえた最終的な解決を図ることまでアドバイスが可能です。
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