○ 寄与分とは、特定の相続人が、被相続人(故人)の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、具体的相続分の算定の際にその寄与を考慮する制度です。
「共同相続人中に、被相続人(故人)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人(故人)の療養看護その他の方法により被相続人(故人)の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人(故人)が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」(民法904条の2)
○ 共同相続人中に寄与分が認められる者が存在する場合には、以下の方法で相続分を算定します。
○ なお、遺贈の場合には、遺贈分が相続財産に含まれているので、相続財産に遺贈分を加算する必要はありません。
○ 例えば、夫が死亡して、相続人として妻と子が三人います。夫の遺産は1200万円で、長男(寄与者)の寄与分が300万円と評価されたとします。この場合、相続分は以下のようになります。
○ 寄与分は、まずは、共同相続人の協議で定めるものとされています(民法904条の2第1項)。
○ 共同相続人の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、寄与者の請求により家庭裁判所審判で定めます。
いいえ、できません。
○ 寄与分が認められるのはあくまでも相続人に限ります。そのため、相続人以外の者は、寄与分の請求ができません。
○ 民法では、「1.共同相続人中に」と寄与者を相続人に限定しました(民法904の2第1項)。
○ 寄与分の制度とは、亡くなった人の財産の維持や増加に特別の貢献があった相続人に対しては、相続分を増加させることができるというものです。もっとも、寄与分が認められるためには、「特別の」貢献が必要となります。
○ 家族間における通常の扶養関係とみなされる程度に単に親の面倒をみていたということだけでは、寄与分は認められません。
○ 具体的には、以下のケースが挙げられます。
以上のように、被相続人(故人)の相続財産の減少を防ぐ行為が必要なのです。
○ 家庭裁判所の審判例では、以下のものがあります。
○ 被相続人に対する介護を理由とする寄与分の申立てに対し、申立人の介護の専従性を認め、申立人が被相続人から金銭を受領しているものの他の相続人らも同様に金銭を受領していた事実があるから、その介護の無償性は否定されないとして、寄与分の申立を認容しました(大阪家裁平成19年2月8日)。
○ 被相続人の長男の妻(養女)として、家業の農業に従事するとともに、工員として得た収入をもつて被相続人らの生活を支え、被相続人の療養看護に努めた申立人につき、家業従事、扶養、療養看護の各状態ごとに寄与分を算定し、これらを合算して寄与分を評価しました(盛岡家裁平成4年10月6日)。
いいえ。
○ 遺言書で、「長男に寄与分として自宅を与える」と書かれていても、寄与分としての効力はなく、他の相続人に対する拘束力はありません。
はい。
○ 遺贈された財産に対して寄与分の主張はできません。ですから、全財産が遺贈された場合、寄与分を主張することは、一切できません。
○ 民法上、「寄与分は、被相続人(故人)が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」(民法904条の2第3項)と規定されております。
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