○ 被相続人(故人)が死亡することにより、相続が発生します。そして、相続が発生すると、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」ことになります(民法896条本文)。
○ 相続をすると、プラスの財産(不動産や預貯金等)だけでなくマイナスの財産(借金や保証債務等)も相続人が負うことになります。
相続の流れ
第1 相続が発生した場合、まず、相続人の調査を行います。
第2 相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。
第3 そして、遺言書があるのか、ないのかを調査します。
第4 以上を踏まえて、相続するかしないかを判断しましょう。
被相続人(故人)が死亡 | 期 限 |
□ 死亡届の提出 □ 死体火葬許可申請書の提出 | 7日以内に提出 |
□ 世帯主変更届に提出 □ 銀行預金の封鎖 □ 各種名義の変更手続き(公共料金等) | 14日以内に提出 |
□ 相続放棄・限定承認の申述 | 3ヶ月以内に提出 |
□ 準確定申告 | 4ヶ月以内に提出 |
□ 相続税の申告・納付 | 10ヶ月以内に提出 |
○ 期間を過ぎることによりできなくなるものもあります。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。
○ 相続の方法としては、単純承認、相続放棄、限定承認の三種類があります。
○ 単純承認とは、亡くなった人の財産のすべてを相続するというものです。借金がない場合は、単純承認の相続のケースがほとんどです。
○ 相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切相続しないという方法です。遺産に借金が多いときには、相続放棄をするとよいでしょう。
○ 限定承認とは、遺産の中身がプラスかマイナスかわからない場合に、家庭裁判所に申し立てて行う方法です。プラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いて資産が残った場合のみに、その残った資産を相続することが可能です。
○ 相続放棄も限定承認も、相続の開始があったことを知ったときから、三か月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
○ 相続放棄は相続人ひとりでの申立てが可能ですが、限定承認は相続人全員が同意しなければなりません。
○ 単純承認以外の方法は、家庭裁判所への申立ての手続きが必要となりますから、弁護士に相談する方が確実でしょう。
○ まず、戸籍の取り寄せが必要です。被相続人(故人)の生まれたときから死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。
○ 相続関係人説明図を作成するとよいでしょう。
○ 不動産の登記手続の際や被相続人(故人)名義の預金の引き出しの際、また、遺産分割調停の申立の際には、戸籍謄本の提出が求められます。戸籍謄本は必ず収集しましょう。
○ 当法律事務所にご依頼の場合には、すべて弁護士が戸籍の取り寄せを致します。
○ 相続人になるのは、以下の者に限ります。
第1順位 | 配偶者 (妻・夫) | 子 (子がいない場合には孫) |
第2順位 | 配偶者 (妻・夫) | 親 (親が死亡している場合には祖父母) |
第3順位 | 配偶者 (妻・夫) | 兄弟姉妹 (兄弟姉妹が死亡している場合には甥姪) |
1 配偶者
(妻と夫は常に相続人になる。)
2 子供
(子供が既に死亡している場合には、孫が相続人になる。)
3 親
(子供や孫など直系卑属がいない場合のみ相続人になる。親が既に死亡している場合には、祖父母が相続人になる。)
4 兄弟姉妹
(子供も(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合のみ相続人になる。なお、兄弟姉妹が既に死亡している場合、甥(おい)・姪(めい)が相続人になる。)
はい。
○ 被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡していた場合には、その相続人の直系卑属が相続人に代わって代襲相続します。
○ 例えば、父(被相続人)が死亡する前に子が亡くなっている場合、孫が代襲者となり、仮に孫も既に亡くなっていれば、ひ孫が代襲者になります。
○ なお、亡き相続人が被相続人の兄弟姉妹にあたる場合、甥、姪までしか代襲相続しません(甥、姪の子供に相続権はありません)。
いいえ。
○ 相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかったものとみな」されます(民法第939条)。そのため、相続放棄した相続人の直系卑属(ex.子が相続放棄した場合の孫)には、代襲相続権は発生しません。
○ 法律で決められている相続分を法定相続分といいますが、実際に相続人になる方によって法定相続分は変化します。
○ まず、配偶者と子供がいる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。
○ 次に配偶者と父母がいる場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
○ 最後に配偶者と兄弟姉妹がいる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
はい。
○ 婚姻によらない子を非嫡出子といいます。
○ 今までは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
○ しかし、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定を受けて、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
○ 平成25年9月4日、最高裁判所は、民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分について、遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していたとの決定をしました。そこで、違憲とされた規定を改め、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等とする改正が必要になったのです。
○ 今回の法改正は、民法上の法定相続分の規定のうち、これまで嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としていた部分を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(法務省ホームページより)。
いいえ。
○ 内縁の妻は相続人になれません。最近では、事実婚と言われる籍を入れない形態も増えてきていますが、婚姻届を出しているかいないかによって、相続人になるかならないか大きく変わってくるのです。
はい。
○ 夫が死亡したときに妻のお腹の中に胎児がいた、という場合は、胎児にも相続権があります。つまり、法律上、胎児はすでに生まれたものとみなされるのです。
相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議ができず、いつまでたっても相続分が決まらないことになってしまいます。このような場合には、以下の手段で対応可能です。
(1) 不在者財産管理人の選任の申立て
○ 相続人が、単に行方不明の場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる手段があります。
○ 申し立てをできる者は、相続人等の「利害関係人」に限定されます(民法25条)。
○ 不在者財産管理人が選任された場合、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
(2) 失踪宣告の申立て
○ 行方不明者が7年以上に渡り生死不明な場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする手段があります。これにより、相続人とされる行方不明者は、法律上死亡したものとみなされ、手続きが進みます。
(3) 管轄裁判所
○ 不在者の最後の住所地の家庭裁判所に申立をします。相続人の居所がない場合や不明の場合には、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
○ 遺産分割は、法律行為であり、意思能力を欠いた状態で遺産分割協議をまとめても無効になります。もっとも、認知症といっても、人それぞれ程度が異なるため、遺産分割協議のすべてが無効になる分けではありません。
○ 認知症などの理由で判断能力の不十分な方は、遺産分割の協議をする必要があっても、自分で判断することが難しいでしょう。このように相続人に認知症患者がいて、判断能力がない場合には、成年後見制度を利用するとよいでしょう。
詳しくは、後見110番へ
○ 未成年者については、親が親権者として、未成年者の法定代理として法律行為や財産管理を行います。しかし、代理人である親とその子供の利益が対立する行為(これを「利益相反」といいます。)については、公平を保つため、親は子を代理することができなくなります。
○ 遺産分割において利益が相反する場合としては、以下の例があります。
(1) 親と子が共同相続人であるとき、
(2) 複数の未成年者がいて親が共通であるとき、
○ これらの場合は、利益相反行為とされるため、親は子を代理することができないのです。したがって、遺産分割を行うには子を代理する特別代理人の選任が必要となります。
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子二人であった場合、遺産分割の手続きはどうなるでしょうか。夫の遺産分割については、妻と二人の子それぞれの利害は相反するため、二人の未成年の子のためにそれぞれ特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、妻と二人の特別代理人の三人で夫の遺産分割の手続きをすることになります。
なお、妻が相続人ではなく、二人の未成年の子だけが相続人である場合も、妻は利害の反する二人の子の両方の代理をすることはできず、一方の子については、特別代理人の選任が必要となります。
相続財産としては、プラスの財産とマイナスの財産があります。
(1) プラスの財産
○ まずは、以下の財産があるかご自宅で探しましょう。
(2) マイナス財産
○ 以下の債務がないか調査しましょう。
○ 預金については、金融機関に死亡届を出して、相続財産や負債の調査をします。
その他、生命保険や有価証券の調査もします。
○ 不動産については、法務局で不動産登記簿謄本(全部事項証明書)と固定資産評価証明書を取り寄せます。また、権利証があるか確認しましょう。
○ 当法律事務所にご依頼の場合には、弁護士が登記簿等の取り寄せを致します。
いいえ。
○ お香典は相続財産にはあたりません。法律的にはお香典は、遺族や喪主に対する贈与とみなされ、遺産相続の対象にはなりません。
○ 預金は、遺産分割を経ることなく法定相続分に応じた権利を当然に取得することになります。
○ 最高裁判例は、「相続財産中の可分債権は、当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」と判示しております(最判昭29.4.8、最判昭30.5.31参照)。
○ 上記最高裁判例に従うと、預金債権も金銭債権であり可分債権にあたるので、各相続人は、自己の相続分につき払戻しを受けることができることになります。
○ 実際に、預金債権の払い戻しを認めた判例も多々あります(東京高判平7.12.21、東京地判平8.2.23参照)。
○ もっとも、実務においては、銀行等金融機関に行き、自己の法定相続分の払い戻しを求めても払い戻しに応じてくれません。
○ 銀行等で払い戻しを受けるためには、①遺産分割協議書、②共同相続人全員が署名捺印した払戻同意書、③共同相続人全員の印鑑証明書の提出が必要になることがほとんどです(各金融機関により必要書類は異なります)。
○ 現在の実務では、ほとんどの銀行等の金融機関は、他の相続人から苦情が出て相続人間の争いに巻き込まれることを恐れ、また、二重払いを回避するために、各相続人の署名・押印がないと支払いに応じません。
○ 銀行等金融機関に対し、上記最高裁判決を根拠に払戻請求の訴訟を提起し判決を取って始めて支払いに応じる金融機関が多いです。
○ 裁判上の手続きとなると個人で対応することは困難なので、東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。弁護士費用110番へ
いいえ。
○ 現金は、遺産分割が成立するまで支払いを求めることはできません。
○ 現金は、当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象になるからです。
○ もっとも、各相続人全員が合意をすれば、先に現金だけ分割しても構いません。
はい。
○ 所有権だけでなく、借地権も財産であり遺産相続の対象になります。
○ つまり、被相続人(故人)が土地を借りて建物を建てていた場合、借地権という権利を有する借地権者として、土地を有効に利用する権利を有していたことになります。そして、相続人は、借地権者としての地位も相続することができるのです。
○ 都心などの借地権は、土地所有者の地価に近い評価となるところもあります。借地だからといって相続財産にならないと決めつけないようにしましょう。
いいえ。
○ 相続発生後に相続財産から発生した賃料等の収益は、相続財産の対象にはなりません。
○ 各相続人は、遺産分割手続きとは別に収益を得ることができます。
○ 最高裁判例も、「①遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきである。②賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。③遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」と判示しています(最判平17.9.8)。
○ もっとも、各相続人間で合意があれば、相続財産と一括して遺産分割の対象とすることはできます。高裁判例でも、各相続人の合意により遺産分割の対象をとすることを認めたものがあります(東京高判昭56.5.18、昭63.5.11)。
相続人の一人が不動産を占拠している場合に、不動産を明け渡せと言えるかは、以下の場合によって結論が分かれます。
(1) 占拠している相続人が被相続人(故人)と生前に同居していた場合
→他の相続人は、原則として、遺産分割終了まで明け渡せと言えません。最高裁判例も、「被相続人と同居してきた相続人は、相続開始後も遺産分割までは無償の使用貸借を被相続人と合意したと推定される」と判示しています(最判平8.12.7)。
(2) 占拠している相続人が被相続人(故人)と生前に同居していなかった場合
→その不動産は各相続人間で共有の状態にありますから、共有持分権に基づくものである以上、当然には追い出すことはできません。その相続人が被相続人(故人)と生前に同居していたわけではなく勝手に占拠した場合でも、追い出すことはできません。
相続人の一人が不動産を占拠している場合に、賃料を払えと言えるかは、以下の場合によって結論が分かれます。
(1) 占拠している相続人が被相続人(故人)と生前に同居していた場合
→この場合、遺産分割が終了するまでは無償で使用する権利があるといえるので、他の相続人は、原則として、遺産分割終了まで賃料の支払いを求めることはできません。
(2) 占拠している相続人が被相続人(故人)と生前に同居していなかった場合
→この場合、自己の相続分に基づく使用権を主張して一定の賃料相当損害金を請求することは可能です。
○ 生命保険金が相続財産になるかは、以下のように保険契約において「保険金受取人」を誰に指定したかによって結論が分かれます。
保険契約における「保険金受取人」として、
(1) 「相続人の一人」を受取人と指定している場合
→相続財産の対象に含まれず、指定された相続人固有の財産になります(遺産分割協議を経る必要がありません)。
(2) 「相続人」と指定してある場合
→相続財産の対象に含まれず、相続人の固有財産になります(遺産分割協議を経る必要がありません)。
(3) 受取人の指定なし
→相続財産の対象に含まれず、相続人の固有財産になります(遺産分割協議を経る必要がありません)。
(4) 受取人が「被相続人(亡くなった方)」の場合
→相続財産に含まれます(遺産分割協議を経る必要があります)。
○ 上記のように、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、保険契約における受取人の指定を誰にしたかによります。
○ 保険金の受取人が特定の相続人である場合には、保険金請求権はその受取人の固有の権利とされます。従って、保険金は、相続財産には含まれないため、遺産分割の対象にもなりません(最判昭和40.2.2、最判平成14.11.5参照)。
○ また、受取人を「相続人」と指定していた場合、この場合でも指定がある以上は相続財産とは考えません。各相続人は相続ではなく、保険契約に基づき保険金を受け取ることになります。ですから、相続手続きとは別に保険会社に対して保険金の請求をすることができます。もっとも、各相続人は、相続分の割合により保険金を取得するとされておりますので、自らの持ち分のみ請求できるだけです(なお、保険契約の約款により均等割合によると記載があれば均等割合分を請求できる)。
○ 受取人の指定がない場合は、受取人を「相続人」と指定した場合と同じです。
○ 満期後被相続人が死亡した場合で被相続人(亡くなった方)を受取人としている場合には、相続財産の対象となります。従って、遺産分割協議を経る必要があります。
原則、なりません。
○ 原則として、特定の相続人が受取人となり生命保険金を受け取ることができたとしても、その生命保険金は特別受益にあたりません(最高平成16.10.29)。
○ もっとも、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」と例外を認めております(最高平成16.10.29)。
○ 「特段の事情」があるかは、「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」とされます(最高裁平成16.10.29)。
○ 弁護士であれば、被相続人(故人)が契約している保険会社が特定できない場合であっても、弁護士会照会という制度を利用して保険会社に調査をかけることが可能です。
○ 専門家以外の方が完全に調査することは困難なので、相続調査は東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。
弁護士費用110番
○ 債権の評価ですが、銀行等の預金債権等は額面通りの評価になります。
○ 個人への貸付金や売掛金など回収不安なものがある場合には、各相続人間で協議をして不良債権とするか取り決めをします。
○ 回収不能を示す証拠があれば、各相続人間で話がまとまり易いでしょう。例えば、売掛先が債務整理中であることを示す書面、支払不能を示す売掛先からの書面など。
○ 相続人間の協議がまとまらないときには、鑑定により判断をしてもらう場合もあります。ただし、鑑定費用との関係から、債権の鑑定をすることはほとんどありません。
はい。
○ 株式は、相続財産の対象になります。
○ 株式は、被相続人の死亡により、各相続人の法定相続分に応じて準共有の状態になります。ですから、特定の相続人が単独で相続を希望する場合には、遺産分割協議が必要になります。
○ 上場株の場合は、取引相場がありますから、分割時の特定の日、または一定期間を定めて平均をとるという方法で価格が算定できます。
○ なお、税務上は取引所における時価として、相続日、相続の月、前々月のうちの最低価格をとります。
○ 取引相場のない非上場株式の評価方法には、純資産評価方式、収益還元方式、配当還元方式などいくつかあります。
○ 中小企業の非上場株式の会社を相続する際には、原則、純資産価額方式によることが多いです。
○ 各相続人間で評価が定まらない場合には、専門家に鑑定を依頼することになります。
○ 純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
相続財産の対象になる場合とならない場合があります。
○ 死亡退職金が相続財産の対象になるかについては、退職金支給規定の有無や、具体的事情に応じて個別に判断されます。
○ 受給権者が法律や退職金支給規定等で定められている場合、受取人は受給権者の固有の権利として死亡退職金を請求できると解されます。
○ 例えば、国家公務員及び地方公務員の死亡退職手当の場合、国家公務員等退職手当法で受給者が定められており、受給権者の固有の財産と判断されます。従って、相続財産の対象にはなりません。
○ ゴルフ会員権やリゾート施設の利用会員権なども相続財産の対象になります。
(1)譲渡可能な会員権の場合
施設利用権など会員権の譲渡を予定されているものであれば、相続財産の対象になります。
(2)譲渡不可能な会員権の場合
○ 会員規約で死亡により会員契約が終了する場合は、会員権の相続はできません。
○ もっとも、その会員契約に伴う預託金返還請求権などは遺産相続の対象になります。
○ また、未納の年間費などマイナスの財産がある場合も遺産相続の対象になるのでご注意下さい。
○ 相続に関する費用は、相続財産から拠出することが可能です。
○ 最終的には、相続財産から相続にかかった費用を控除した額が、遺産分割の対象となる相続財産になります。
○ 「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」(民法885条1項本文)
○ 具体的には、以下のものが挙げられます。
(1)不動産にかかる固定資産税
(2)財産を維持するための必要費
(3)鑑定費用
○遺産相続問題でお困りの方へ
~遺産相続の手続きは、相続人調査や相続財産の調査など様々な手続きが必要になる場合が多いです。専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続の全般的なご相談のみならず、他の相続人との交渉や調停・審判・裁判のご依頼も承っております。遺産相続のご依頼受けた場合には、本件相続に関する法律的なアドバイスができます。
ご要望の方は、フリーダイヤルもしくはメールにて弁護士との法律相談をご予約ください。
|
遺産相続弁護士110番トップ アクセス 弁護士紹介 事務所イメージ 弁護士に頼むメリット サイトマップ&リンク集 お問い合わせ よくある質問と回答 マスコミ出演 |
弁護士費用110番 遺産相続110番 遺言110番 遺産分割110番 借金相続110番 相続放棄110番 相続排除110番 |
遺留分110番 特別受益110番 寄与分110番 事業承継110番 後見110番 相続税110番 公正証書110番 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F TEL : 03(3463)5551 |