はい。
○ 被相続人に借金がある場合、その借金も負の相続財産として遺産相続の対象になります。
○ もっとも、債務の性質上、例外的に遺産相続の対象とならないものもあります。
ex.芸術作品を仕上げる債務や、雇用契約における労務の提供義務など
以下の債務がないか調査しましょう。
はい、例外的に相続しない場合があります。
○ 被相続人(故人)が保証人になっている場合、かかる保証債務も原則、遺産相続の対象になります。しかし、保証人の負担が過大である場合や債務の性質上から例外的に遺産相続の対象とならない場合があります。
○ 判例では、継続的な金銭取引や売買取引に関する保証契約で、保証の期間や限度額が定められていない保証(すなわち、包括根保証)については、保証人の死後に生じた債務の保証は相続しないとされています。
○ このような包括根保証を遺産相続の対象とすると、保証を受ける主債務者との信頼関係の薄い相続人にとって、負担が過大であり、不測の損害を被るおそれがあるためです。もっとも、この場合も、保証人の生前に既に発生していた債務の保証は相続するので注意が必要です。
○ 同様に、継続的な契約で保証の限度の制限がない身元保証契約についても、保証人の死後に生じた債務の保証は相続しないとされています。例えば、身元保証された人が事故を起こし、保証人の死後に損害賠償債務が発生した場合は、保証債務は遺産相続の対象になりません。
○ なお、賃貸借契約の保証は、保証の期間および限度が定められていますので、例外にあたらず、原則どおり、保証債務として相続されることになります。
はい。
○ 身元保証とは、一定の期間の間に継続的に生ずる不特定の債務を担保する被用者についての保証のことです。
○ 身元保証は保証人と被用者の人的信頼関係を基礎にしているため、身元保証人たる地位は相続されません(大判昭18.9.10)。もっとも、現実に損害が生じた後に相続が発生した場合には、相続します(ex.被相続人死亡前に、滞納していた賃料等)。
○ また、身元保証については、別途、法律で相続の例外が規定されております(「身元保証に関する法律」2条1項、4条、5条)。
○ 身元保証の場合、保証契約の存続期間が5年に制限されます(身元保証法2条1項)。なお、損害賠償を保証させた場合は、3年です。
○ 保証人には、解約告知権が認められます(身元保証法5条)。
いいえ。
○ 借金のような金銭債務その他可分債務は、法律上当然に分割され、各相続人が相続分に応じて承継します。
○ つまり、遺産分割の対象にならず、それぞれが法定相続分に応じて債務を支払う義務を負います。
はい。
○ 不動産の明渡義務のように相続債務が債務の性質上不可分なものは、相続をしたとしても相続持ち分というものがなく、相続人全員に履行義務が生じます。
○ 従って、被相続人に対する債権者は、遺産分割前であっても、共同相続人全員に対して、明渡を求めることができます。
○ 不可分債務の具体例としては、以下のものがあります。
ex.不動産の明渡義務・引渡義務、不動産所有権移転登記義務、共同賃借人の賃料支払債務等
○ 相続放棄をすれば、被相続人(故人)のすべての借金から解放されます。
○ また、残された財産と借金の総額のどちらが多いか不明の場合には、限定承認という手続きがあります。
詳しくは、 相続放棄110番へ
○借金相続問題でお困りの方へ
~借金問題の相続は、相続問題のみならず、金融機関との債務の整理など法律的な知識が必要とされます。借金の相続でお悩みの場合には、専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続の全般的なご相談のみならず、借金問題の解決も含めた全般的なご依頼も承っております。借金問題の相続に関するご依頼受けた場合には、本件相続に関する法律的なアドバイスのみならず、相続放棄や自己破産、住宅の処理等を踏まえた最終的な解決を図ることまでお付き合いが可能です。
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