推定相続人に相続させない方法としては、以下の4つの方法があります。
(1) 遺言
(2) 生前贈与
(3) 推定相続人の廃除
(4) 相続欠格
いいえ、遺留分があります。
○ 相続人は、遺留分を遺言により「相続させない」と記載されたとしても、遺留分の範囲で相続権を主張することが可能です。
詳しくは、 遺留分請求110番へ
○ 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人(故人)に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人(故人)が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる制度です。
いいえ、理由が必要です。
○「推定相続人の廃除」は、法律上3つの事由がある場合に限定されます(民法892条)。
推定相続人の排除が認められた事例として、次のものがあります。
○ 被相続人の養子である推定相続人が、被相続人が10年近く入院及び手術を繰り返していることを知りながら、居住先の外国から年1回程度帰国して生活費等として被相続人から金員を受領するだけで、被相続人の面倒をみることはなかったこと、被相続人から提起された離縁訴訟等について、連日電話で長時間にわたり取り下げを執拗に迫ったこと、同訴訟をいたずらに遅延させたことなどの事情の下において、推定相続人に民法892条にいう「著しい非行」があったものとして、推定相続人の廃除を認めました(東京高裁平成23年5月9日)。
○ 被相続人(母)の遺言執行者が遺言による相手方(長男)の推定相続人からの廃除を申し立てた事案において、被相続人が70歳を超えた高齢であり、介護が必要な状態であったにもかかわらず、被相続人の介護を妻に任せたまま出奔した上、父から相続した田畑を被相続人や親族らに知らせないまま売却し、妻との離婚後、被相続人や子らに自らの所在を明らかにせず、扶養料も全く支払わなかったものであるから、これら相手方の行為は、悪意の遺棄に該当するとともに相続的共同関係を破壊するに足りる「著しい非行」に該当するとして、推定相続人の廃除を認めました(福島家裁平成19年10月31日)。
推定相続人の排除が認められなかった事例として、次のものがあります。
○ 父と同居する長男(推定相続人)の嫁が病床の義母の看病をせず、父に対して口答えをする等したため、父は長男夫婦と不和となり、もみ合いの喧嘩により傷害を負う等した事案において、父が嫁に対して執拗な非難や謝罪の要求をしたこと、また父が長男夫婦を不孝者などと家中に落書したり、物を投げつけるのを止められたことに起因するものである。
したがって、被相続人である父にも相当の責任があるから、その内容・程度と前後の事情を総合すれば、いまだ長男の相続権を奪うことを正当視する程度に重大なものと評価するに至らず、結局長男の行為は、廃除事由に該当するものとは認められませんでした(名古屋高裁金沢支部決定平成2年5月16日)。
○ 相続欠格とは、民法の定める一定の不当・違法な行為をした者が、相続人となることができなくなる制度を言います。
○ 被相続人(故人)の意思により相続人から外れる相続排除と異なり、民法891条に該当する事由があれば法律上当然に相続の資格を失うことになります。
○ 法律で定められている相続欠格事由としては、以下のものがあります(民法891条)。
(1)殺害に関わる相続欠格事由
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
(2)遺言に対する不正行為に関する相続欠格事由
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