○ 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
○ 法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
○ 法定後見制度を利用すれば、家庭裁判所から選任された成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり(代理権)、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり(同意権)、本人が同意を得ないでした不利益な法律行を後から取り消したりする(取消権)ことが可能です。
○ 意思能力に問題ないし不安があり、適切な財産管理ができない本人を保護・支援するための制度です。
いいえ。
○ この場合、利益相反の関係にあるため、成年後見人が成年被後見人 (つまり、本人)を代理することはできません。
○ 成年後見制度を利用している場合には、特別代理人の選任が必要です。
○ 補佐・補助の場合も同様に、臨時保佐人・臨時補助人の選任が必要です。
○ 本人の精神の障害の程度が著しく、事理を弁識する能力を欠く常況にある場合に利用するべきでしょう。
○ 成年後見は、意思能力が常に欠く場合に利用されます。
○ 成年後見開始の審判を受け、成年後見人が選任された後は、成年後見人が被後見人(つまり、本人)の財産処分行為を代理します。
いいえ。
○ 遺産分割も財産の移転が伴う重要な法律行為にあたるので、成年後見人が代理人として協議に参加することになります。
○ 本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な場合に利用するべきでしょう。
○ 成年後見とは異なり、意思能力が常に欠く場合には至らない際に利用されます。
○ 保佐開始の審判を受け、保佐人が選任された後は、被保佐人(つまり、本人)が財産処分行為をするには、保佐人の同意が必要です。
はい。ただし、・・・。
○ 被保佐人(つまり、本人)は、遺産分割協議自体は参加できます。
○ ただし、遺産分割も財産の移転が伴う重要な法律行為にあたるので、被保佐人(つまり、本人)が遺産分割協議書に署名・押印する際には、保佐人の同意が必要です。
○ 具体的には、遺産分割協議書に保佐人が連名で署名・押印したり、遺産分割協議書に保佐人の同意書を添付します。
○ 本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な場合に利用するべきでしょう。
○ 保佐よりも、意思能力があり、著しく不十分とまでは言えない場合に利用されます。
○ 補助開始の審判を受け、補助人が選任された後、被補助人(つまり、本人)が家庭裁判所から補助人の同意が必要と指定された事項の財産処分行為をするには、補助人の同意が必要です。
はい。ただし、・・・。
○ 被補助人(つまり、本人)は、遺産分割協議自体は参加できます。
○ ただし、遺産分割の際に補助人の同意が必要と家庭裁判所に指定された場合には、被補助人(つまり、本人)が遺産分割協議書に署名・押印する際には、補助人の同意が必要です。
○ 具体的には、遺産分割協議書に補助人が連名で署名・押印したり、遺産分割協議書に補助人の同意書を添付します。
○成年後見制度問題でお困りの方へ
~成年後見制度は、法律的な知識のみならず、様々な複雑な手続きが必要とされます。成年後見でお悩みの場合には、専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所では、成年後見手続きの代行手続きのみならず、弊法律事務所所属の弁護士が成年後見人に就任することも可能です。
ご要望の方は、フリーダイヤルもしくはメールにて弁護士との法律相談をご予約ください。
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