○ 共同相続人の中で、被相続人(故人)から遺贈や生前贈与を受けた者を特別受益者と言います。その特別受益、すなわち、遺贈や生前贈与を受けた分は、相続財産に加算され、特別受益者の相続分から控除した上で各相続人の相続分を決めることになります。
○ 民法では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」(民法903条1項)と定められております。
○ 特別受益として認められる場合には、①遺贈を受けた場合と②生前贈与を受けた場合があります。
○ 具体的には、婚姻のために支出した費用
(ex. 持参金や支度金、家財道具、結婚式費用等)、日々の生活費、学費(義務教育は除く)、留学費用、海外旅行費用、不動産の贈与、動産(車・貴金属等の贈与)、金銭の贈与、有価証券等の贈与
○ 共同相続人中に特別受益者が存在する場合には、以下の方法で相続分を算定します。
○ なお、遺贈の場合には、遺贈分が相続財産に含まれているので、相続財産に遺贈分を加算する必要はありません。
○ 例えば、夫が死亡して、相続人に妻と子が三人います。遺産は、1,200万円で、夫は生前、長男(特別受益者)に600万円を贈与していた場合、相続財産は以下のように分割することになります。
原則、なりません。
○ 原則として、特定の相続人が受取人となり生命保険金を受け取ることができたとしても、その生命保険金は特別受益にあたりません(最高平成16.10.29)。
○ もっとも、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」と例外を認めております(最高平成16.10.29)。
○「特段の事情」があるかは、「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」とされています(最高裁平成16.10.29)。
○ 特別受益は、生前贈与がなされた時点で推定相続人である必要があるので、以下の場合分けにより結論が異なります。
(1)代襲原因発生前に贈与等がなされた場合
→代襲者に対する生前贈与が、代襲原因発生前(つまり、推定相続人が死亡して代襲することが明らかになる前)になされても、その贈与等を受けた代襲者は、その時点では推定相続人ではありませんでした。この場合、その生前贈与は、特別受益にはあたりません。
(2)代襲原因発生後に贈与等がなされた場合
→代襲者に対する生前贈与が、代襲原因発生後(つまり、推定相続人が死亡して代襲することが明らかになった後)になされた場合、その贈与等を受けた代襲者は、その贈与等を受けた時点で、推定相続人であったと言えます。この場合、生前贈与は特別受益にあたります。
原則、あたりません。
○ 相続人に直接生前贈与をしたのではなく、相続人の配偶者その他の親族に対して生前贈与をしても、特別受益にはあたりません。
○ 特別受益は、相続人に対する贈与に限られるからです。
○ もっとも、単なる名義貸しとして利用された場合には、実質的には相続人に対する生前贈与として特別受益とみなされる余地はあるでしょう。
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