○ 故人の遺産を各相続人の相続分に応じて分配することをいいます。
○ 遺言がある場合には、その遺言に従い遺産を分配することになります。
いいえ。
○ 遺産分割は、必ず全員で行う必要があります。
○ 一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効です。
○ 遺産分割協議書の作成期限はありません。
○ もっとも、税務署に対して、「相続があったことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税額等を申告する必要があります(相続税法27条)。
○ 詳しくは、 相続税110番へ
○ 相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、裁判所を通した遺産分割調停の申立をしましょう。
○ 調停を申し立てる場合は、相続人全員を相手方とする必要があります。
○ 調停の申立は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立てをします。
○ 調停手続きは、家事審判官(裁判官)・調停委員らによって、双方の意見を交互に聞きながら、遺産分割の調整をします。
○ 双方が遺産分割につき合意すれば調停が成立します。調停期日を数回開いても、合意に至らなかったときや、相手方不出頭のときには調停は不成立となり終了します。
○ 調停において、調停委員2名を介して他の相続人にご自身の主張をします。ですから、直接、他の相続人と交渉等をしなくても構いません。他の相続人と顔を合わせずに意見を言うことができるので、「他の相続人に言い負かされてしまう」、「他の相続人と顔を合わせたくない」と考えている方は、調停をする方がいいでしょう。
○ 1回の調停期日は、通常2時間かかります。もっとも、話し合いが長引くことで、3-4時間の時間を要する場合もあります。
○ なお、遺産分割調停で代理できるのは、資格者の中で弁護士だけです。司法書士や行政書士など他の資格者では代理できません。
○ 仕事が忙しい方や相続人と険悪な関係で相手方と顔を合わせたくない方は、弁護士が代理人として出廷することが可能です。もっとも、具体的な事情をできるだけ伝えた方がいいので、本人も参加する方が望ましいでしょう。
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○ 調停委員は、法曹関係者(主に弁護士)と、民間の良識ある市民から選ばれた方の2名が通常です。
○ 事案によっては、家庭裁判所調査官が関与するケースもあります。
○ 調停で話がまとまると、調停成立ということになり調停調書が作成されます。
○ 調停調書において相続人全員で合意した事項は、確定判決と同一の効力を有することになります。
○ 調停で話し合いが付かなければ、調停を取り下げるか、調停が不成立になります。
○ さらに、裁判所による解決を望む場合には、家庭裁判所に審判の申立をする必要があります。
○ 審判になれば、裁判官の判断で強制的に遺産を分割することになります。
○ 現物分割とは相続財産を、そのまま現物で各相続人に分割する方法です。
○ 例えば、相続財産として自宅と投資マンション、さらに、預金がある場合に、長男が自宅を、次男が投資マンションを、三男が預金すべてをというように個々の財産をそのまま各相続人に分割する方法です。
メリット | 分かりやすく、財産の移転もシンプルにできます。 |
デメリット | 受け取った相続財産の価値が異なる場合には、相続人間に不公平が生じます。 |
○ 換価分割とは、遺産を換価し現金化して、その金銭を各相続人に公平に分割する方法です。
○ 例えば、不動産や公開株式などの財産を売却して金銭に換え、分割する場合があります。
メリット | 一部の相続人が不動産を占拠する場合と異なり、公平性があります。また、分配しにくい財産がある場合に適しています。 |
デメリット | 不動産等の処分に手間暇がかかります。また、売却金額を決定する際に相続人間でまとまらなければなりません。さらに、売却益に対して所得税と住民税がかかります。 |
○ 代償分割とは、特定の相続人が特定の相続財産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して、金銭を支払う方法です。
メリット | 先祖代々の土地を長男が引き継ぐ場合や被相続人(亡くなった方)と同居していた相続人がそのまま住み続けたい場合など、特定の相続人に特定の相続財産を引き継がせたいときに有効です。 |
デメリット | 代償分割金を支払うだけの現金が必要になります。 |
○ 共有分割とは、土地や建物などを各相続人に現物に分割することをしないで、各相続人の持分を決めて共有財産として相続する方法です。
メリット | 別荘やリゾートマンション、各種会員権など、全員で使用することで満足を得やすい財産に適しています。 |
デメリット | 相続人間で仲が悪い場合には、その後、トラブルになる可能性があります。例えば、使用頻度でもめたり、誰がその共有財産を管理するか、また、その管理費用でトラブルになる懸念があります。さらに、2次相続の際に、共有者が無数に増えていき、権利関係が複雑化するおそれもあります。 |
はい。
○ 遺産の一部だけ先に分割することも可能です。
○ 相続税の納税のために預貯金や現金だけ先に法定相続分に従って分割することもあります。
いいえ。
○ 例えば、母の介護を条件に長男が亡父の財産を全部取得することで遺産分割協議が成立した場合に、長男がまったく母を介護しない場合があります。
○ 条件付きの遺産分割協議が成立したのに、条件が果たされない場合であっても、遺産分割協議は無効にはなりません。
○ 判例も、「遺産分割は、その性質上協議の成立とともに終了し、その後は協議において債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけ」と判示し、一方的な解除はできないとしました(最高裁判決平元.2.9)。したがって、協議で決定した条件を求めていくしかありません。
はい。
○ 相続人全員が話合い、合意により遺産分割協議を解除するのであれば、あらたな内容の遺産分割協議をすることができます。
○ なお、一度、確定した財産の移動にあたるため、贈与税や不動産譲渡税等の課税対象になりますのでご注意下さい。
はい。
○ 他の法定相続人の手立てとしては、以下の対応が考えられるでしょう。
はい。
○ 相続回復請求権があります。
○ 例えば、戸籍上は相続人であるが、実際には相続人でない者(表見相続人という)が、あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでいる場合に、本当の相続人(真正相続人という)は、相続回復請求権を行使して、表見相続人に相続財産を返せという請求が可能です。
○ このように、相続回復請求権とは、相続人である権利が侵害された場合に、侵害者に対して相続権を主張して、相続分に当たる財産を全部引き渡せという権利です。つまり、相続人たる地位の回復を要求する権利なのです。
○ 以下のような場面が相続回復請求権の適用場面として想定できるでしょう。
ex.
○
○
○ 相続回復請求権で取り戻す方法としては、以下の方法があります。
(1) 直接相手側に請求し、交渉する
(2) 相続回復請求権の裁判をする
○ 誰が→真正相続人(つまり、相続財産を侵害されている本当の相続人)
※親族その他の利害関係人は、請求できません。
○ 誰に対して→表見相続人(つまり、実際には相続人ではなく、相続財産を占有している者)
○ 遺産分割協議に応じずに相続財産を占有しているだけの共同相続人は、相続回復請求権の対象にはなりません。遺産分割協議をする必要があります。
はい。
○ 相続回復請求権は、侵害の事実を知ったときから5年間、相続開始から20年間で権利が消滅するので注意が必要です。
はい。
○ 相続人の一人が、相続財産を使い込んでしまい、遺産が目減りしていくということもありえます。このような場合、家庭裁判所に審判前の保全処分という手続きをとって,遺産の目減りを防止することができます。
○ 民法にも「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる」(民法918条2項)と規定されています。
○遺産分割問題でお困りの方へ
~遺産分割協議は、相続人間での紛争解決に法律的な知識のみならず、交渉力も必要とされます。遺産分割の調停に発展した場合において、対応できるのは、数多くの専門家の中で弁護士だけです。行政書士や司法書士では対応できません。遺産分割でもめている場合には、専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続の全般的なご相談のみならず、他の相続人との交渉や調停・審判・裁判のご依頼も承っております。遺産分割協議のご依頼受けた場合には、本件相続に関する法律的なアドバイスができ、また、遺産分割協議の最終的な解決を図るまでお付き合い致します。
ご要望の方は、フリーダイヤルもしくはメールにて弁護士との法律相談をご予約ください。
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