弁護士 鵜飼 大 ウカイ&パートナーズ法律事務所 https://www.ukai-law.com/ |
元国税局調査部長税理士 杉本俊伸 杉本俊伸税理士事務所 http://www.tax-sugimoto.com/ |
○ 事業承継の方法としては、以下の方法が一般的です。
(1)親族への事業承継
(2)従業員・役員等の親族以外の人への事業承継
(3)M&Aによる事業承継の方法
はい。
○ 遺言を作成し、事業を承継させたい者にだけ相続財産を相続させても、遺留分に反することはできません。
○ 他の相続人が遺言に異議を唱え、遺留分減殺請求を主張すれば、遺留分の範囲内で侵害された財産の返還を求めることができます。
○ 他の相続人に相続分に対する不満があると、遺留分減殺請求を主張され、長男に後を継がせるはずだったのに、会社の株式を分割する事態にもなりかねません
○ 円滑な事業承継をお考えなら、生前の事業承継や遺留分を侵害しないように配慮した遺言を作成する必要があるでしょう。
○ 事業承継・遺留分・遺言作成・相続の問題は、弁護士にご相談下さい。事業承継には、税務・法務・財産管理といった分野に渡って、元国税庁部長の杉本税理士とタッグを組んでワンストップでアドバイス致します。
はい。
○ 遺留分権利者によって遺留分の減殺請求がなされると、 法律上当然に減殺の効果を生じます(最高裁判41.7.14)。その結果、 遺留分の侵害となる遺贈や贈与はその効力を失い、 目的物に関する権利は当然に遺留分権利者に帰属することになります。
○ 遺留分減殺請求を受けた場合、事業承継を受けた相続人は、 遺留分権利者に対して、対象財産の全部又は一部を返還する義務が生じます。その結果、原則として、事業承継を受けた相続人と遺留分権利者との間では、遺留分減殺の対象となる財産につき、共有関係になります。具体的には、事業承継の対象財産たる会社の株式等が共有関係になります。
○ もっとも、かかる状態を回避するため、事業承継を受けた相続人の一人は、遺留分侵害額相当の金銭を支払うことによって、会社の株式自体を譲り渡すことを免れることが可能です。これを価額弁償といいます。
○ どちらにしろ、経営権の一部を握られるか、多額の価額弁償を強いられる可能性があるので、事業承継をお考えの方は、弁護士や税理士にご相談した方がいいでしょう。
○ 特定の相続人(長男)に会社を譲り事業承継をさせたい場合には、後継者 (長男)以外の相続人に対して遺留分相当額の遺言を残すと良いでしょう。その財産としては、預金や事業所以外の不動産など事業継続にあまり関係のない資産を残す内容にすると良いでしょう。
○ また、遺留分を侵害される相続人に対しては、「事業継続のために長男に会社を相続させるため、遺留分減殺請求を行使しないように希望する。」旨、遺言書の付言事項に記載すると良いでしょう。
○ 事業承継・遺言作成・相続の問題は、弁護士にご相談下さい。事業承継には、税務・法務・財産管理といった分野に渡って、元国税庁部長の杉本税理士とタッグを組んでワンストップでアドバイス致します。
○ 付言事項とは、法律に定められた事項(法定遺言事項)以外のことを遺言書に付け加えた事項をいいます(法定外事項)。
○ 付言事項を遺言書に記載しても法的な効力は生じないため、事実的、訓示的な意味を有するにとどまります。
○ もっとも、付言事項においては、家業の承継者の指定(事業承継)をしたり、相続人間の紛争を望まない旨の伝言をすることで、遺言者からメッセージを残すことが可能です。
○ 中小企業において、特に、同族会社において、経営者が遺言を残さずに死亡すると、残った相続人間で株式や事業の経営権をめぐる争いが生じる可能性があります。
○ そして、遺言書を作成せず、事業承継対策も特にしないまま死亡した場合には、相続人間で、会社の株式や事業用の不動産の遺産につき争いが生じる可能性があります。
○ 事業承継・相続の問題は、弁護士にご相談下さい。事業承継には、税務・法務・財産管理といった分野に渡って、元国税庁部長の杉本税理士とタッグを組んでワンストップでアドバイス致します。
○ 会社の株式が法定相続分通りに分割となると、株主総会において3分の2の特別決議や、場合によっては、過半数の決議も通らなくなる可能性があります。
○ また、過半数を確保したとしても、対立する兄弟が一部の株式を保有すれば、少数株主権の行使ができます。
○ まず、総議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、株主総会の招集手続を求めることができ、その株主総会において、総議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を有する株主であれば、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる株主提案権を行使できます。
○ また、株主総会の招集手続や株主総会決議の方法に疑義があると思えば、総議決権の100分の1以上の議決権を有している株主であれば、それを調査させるため、裁判所に検査役の選任の申し立てができます。
○ さらに、後継者の行う会社の業務の執行に関し、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を疑うに足りる事由があると判断したら、総議決権の100分の3以上の議決権、または発行済み株式の100分の3以上の株式を有する株主であれば、裁判所に検査役の選任を請求することが可能です。
○ そして、総議決権の100分の3以上の議決権、または発行済み株式の100分3以上の株式を有する株主は、会社の重要書類に対して、会計帳簿の閲覧、謄写の請求をすることができます。
○ また、役員の職務の執行に関し、不正の行為、法令、定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、役員の解任が株主総会において否決された時には、総議決権の100分の3以上の議決権、または発行済み株式の100分の3以上の株式を有する株主は、役員解任の訴えを提起することができます。
○ その他にも、一定の要件の下に、簡易合併に対する反対権行使や会社解散の訴えなども可能になります。
○ このように、一定の株主となることで会社の経営にかかわってくる可能性があります。後継者が円滑に事業を承継させるためにも、早めに弁護士や税理士に相談することをお勧めします。
○ まず、事業で利用している不動産の名義はどうなっているでしょうか?会社名義であれば、会社の財産となりますので、株式の遺産分割をすれば足ります。
○ これに対し、事業用不動産が社長自身(被相続人)の名義であれば、株式とは別に、その不動産につき遺産分割をする必要があります。事業譲渡は株式のみ行っても、事業用の不動産の処理を忘れてしまうと、他の相続人に事業用の不動産の持分相当額の金員を支払う必要があります。そのため、資金繰りが逼迫し、その後の事業継続が困難になるおそれも生じるでしょう。
○ 事業承継・相続の問題は、弁護士にご相談下さい。事業承継には、税務・法務・財産管理といった分野に渡って、元国税庁部長の杉本税理士とタッグを組んでワンストップでアドバイス致します。
○ まず、事業で利用している不動産の名義はどうなっているでしょうか?会社名義であれば、会社の財産となりますので、株式の遺産分割をすれば足ります。
○ これに対し、事業用不動産が社長自身(被相続人)の名義であれば、株式とは別に、その不動産につき遺産分割をする必要があります。事業譲渡は株式のみ行っても、事業用の不動産の処理を忘れてしまうと、他の相続人に事業用の不動産の持分相当額の金員を支払う必要があります。そのため、資金繰りが逼迫し、その後の事業継続が困難になるおそれも生じるでしょう。
○ 事業承継・相続の問題は、弁護士にご相談下さい。事業承継には、税務・法務・財産管理といった分野に渡って、元国税庁部長の杉本税理士とタッグを組んでワンストップでアドバイス致します。
○ まずは、会社の構成に会社の財産・負債と個人の財産・負債、そして、取引関係を把握する必要があります。
○ 事業承継するにあたっては、会社の資産及び負債の状況を把握する必要があります
○ そもそも、事業承継の対象となる会社に多額の負債がある場合には、事業承継ではなく、法人破産や民事再生を検討すべきでしょう。
○ また、中小企業においては、通常、会社の債務に対して、社長自身が連帯保証に付いているはずです。
○ 連帯保証債務も相続の対象になりますので、事業承継においては、社長個人の債務も引き継ぐことを前提にどうすべきか考える必要があります。
○ 会社の負債を整理できないのに後継者に会社を承継させても、後継者に多額の負債押しつけることになりかねませんので、ご注意下さい。
はい。
○ 社長自身(被相続人)の資産も、事業承継に大きく影響します。
○ 社長自身(被相続人)が保有する会社の株式や個人名義の土地・建物が事業用に使われている場合には、社長(被相続人)が死亡した際に、遺産相続の対象となります。そのため、他の相続人が会社に対して、賃料を請求する自体になりかねません。
○ 事業承継・相続の問題は、弁護士にご相談下さい。事業承継には、税務・法務・財産管理といった分野に渡って、元国税庁部長の杉本税理士とタッグを組んでワンストップでアドバイス致します。
○ 親族内で事業承継をする方法としては、以下の方法があります。
○ 社長が、後継者に対して会社の株式や事業用の不動産などを相続させる旨の遺言を作成すれば、後継者に対して事業承継に必要な財産を集中させることが可能です。
○ もっとも、遺言はいつでも撤回できます。
○ また、遺言の無効を争って裁判がされることもよくあります。
○ 遺言で事業承継するには、弁護士や税理士の相談を受け、節税スキームや公正証書で作成したり、遺言執行人を定めるなど死亡後のトラブル防止のアドバイスを受けておいた方がいいでしょう。
○ 社長が生きている間に後継者に対して、会社の株式や事業用の不動産を生前贈与すれば、自分の目の行き届く形で後継者に対して事業承継に必要な財産を集中させることが可能です。
○ もっとも、生前贈与の場合には、相続した場合に比して税金が高くなるのが通常ですので、ご注意下さい。
○ また、後述するように、生前贈与をしても、遺留分による制限は受けます。
○ 生前贈与で事業承継するには、弁護士や税理士の相談を受け、節税スキームや遺留分行使等による死亡後のトラブル防止を考えておいた方がいいでしょう。
いいえ。
○ 生前贈与をした場合においても、遺留分減殺請求をされる可能性はあります。
○ 被相続人が相続開始前の1年以内(つまり、亡くなる1年前までに)に贈与した財産は、遺留分減殺請求の対象となります(民法1030条前段)。
○ また、亡くなる1年よりも古い贈与であったとしても、被相続人と受贈者の当時者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、その財産も遺留分減殺請求の対象となります(民法1030条後段)。
○ なお、民法1030条では、「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」と定めております。
いいえ。
○ 生前贈与が特定の相続人に対する特別受益にあたる場合には、贈与された財産は、原則、遺留分減殺請求の対象となります(最高裁判平成10.3.24)。
○ つまり、相続開始の何年前に生前贈与していたとしても、相続人に対する贈与が特別受益と判断されれば、遺留分算定の基礎財産に算入され、特別の事情のない限り、遺留分減殺の対象になり、現物返還なり価額賠償なりする必要があります。
はい。
○ 「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」では、「遺留分に関する民法の特例」が定められております。
○ かかる「遺留分に関する民法の特例」では、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、所定の手続きを経ることで遺留分を一部排除する民法の特例の適用を受けることが可能です。
いいえ。
○ 「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、遺留分権利者全員と合意をする必要があります。
○ かかる手続きを利用するには、推定相続人全員で合意書面を作成する必要があります。また、後継者は、その合意の日から1か月以内に、経済産業大臣に対して、合意についての確認の申請を行い、さらに、その確認後1か月以内に、家庭裁判所に「遺留分の算定に係る合意の許可」の申立てをする必要があります。
○ 家庭裁判所は、遺留分権利者全員と後継者の合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ許可が下りません。
○ 結局、遺留分権者の合意がいる上、相続人間で対立している事案では適用はあまりないでしょう。また、手続きが煩雑なため、「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」の「遺留分に関する民法の特例」は、あまり利用されておりません。
○ まず、①後継者が社長から生前贈与などによって取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことが可能です。
○ また、②後継者が社長から生前贈与などによって取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意時の価額とすることが可能です。
○事業承継でお困りの方へ
~遺産相続の際に事業承継を成功させるには、税務・法務の様々な観点から考える必要があります。どのように生前贈与するか、どのような遺言を作成するか、「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」の「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けられるか、我々、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、元国税庁調査部長の杉本俊伸税理士とタッグを組んで、後継者問題でお悩みの方をワンストップでサポートします。
事業承継でお悩みの場合には、専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所では、事業承継があるケースでの遺産相続問題のご依頼も承っております。遺産相続に関するご依頼受けた場合には、本件相続に関する法律的なアドバイスができ、また、遺産分割協議の最終的な解決を図るまでお付き合い致します。
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