どうも初めまして、50代の建築関係で働いているものです。
つい先日、母が交通事故で亡くなってしまいまして、本当に突然のことで困惑していたのですが、さらに厄介な事態に陥ってしまいました。というのも、母が遺した遺言書をもとに、遺産相続をしていたのですが、私が相続することになったのは美術品、つまり外国の絵画でした。母が亡くなるより数十年も前に父は亡くなっていたのですが、その父が生前に買ったものであるということで、数百万の価値があると信じていたものでした。
私たちは四人兄弟で、私は二男です。母、そして父の遺産を均等に分配することにして、それぞれ納得がいったつもりでした。ところが後日、相続した絵画を知り合いの専門家に鑑定してもらったところ、数百万どころか数千円の価値しかないことが判明してしまいました。これにより、私が相続したものは数千円の絵とわずかばかりの株券だけ、ということになってしまいました。
このように相続された美術品に亡くなった人が思っていたほどの価値がなかった場合、再遺産相続はできるのでしょうか。弁護士先生回答をお願いします。
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