50代の女性です。先日私を育ててくれた祖父が亡くなりました。
私は両親と祖母がすでに亡くなっていて、他に近親者と呼べるような人は弟しかいません。特に遺産と呼べるようなものはなく、銀行預金と不動産のみとなります。しかし不動産を祖父が弟に贈るとの遺言書が存在していることがわかりました。
不動産の場合、登記をしなければならないと聞きました。私にも不動産の一部を相続できる方法はありませんか。そのためには何をすればよいか教えてください。
弟はすぐにでも登記をするような様子ですので気が気ではありません。おそらく登記されてしまうと思います。登記された後でも何かできることがあればぜひ教えてください。
また、登記には登記原因が必要だとききました。弟が登記済みの場合、私がすべき登記の登記原因は何になりますか。弟が登記済みでも、遺産相続という形をとることはできるのでしょうか。
全く知識がないので見当違いの質問かもしれませんが弁護士さん、教えてください。
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