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代表弁護士 鵜飼 大

よくある質問と回答

92.法律で定められた遺産相続の分配と故人の遺志が違う場合はどちらが優先されますか

私は42歳男性で会社員をしております。
この度、父が亡くなったことで家族と遺産相続をすることになりました。残された家族は、私と姉、弟、妹の4人です。母は離婚しているため今回の遺産の分配には関わらないということになっています。
父は法律で決められた方式での遺書は残していませんでした。ただし、一枚の便せんに自分が他界した後の遺産相続についての遺志だけは残していたのです。それには、自分の病気の看病を付きっきりでしていた姉には、他の兄弟よりも多めの額の遺産を残したいと記されていました。 
私たち兄妹はもともと仲の良い関係だったため、この父の遺志を尊重して姉への遺産の分配を多めにすることには皆が納得しています。しかしながら、その具体的な額については明記されておらず、この便せん一枚が法律的に効力をもつものかどうかも分かりません。法律的には4人で等分の遺産相続になると思うのですが、私たちが独自に判断して分配をしても良いものなのでしょうか。弁護士さん教えてください。

回答します。

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