昨年、父ががんで他界し、残った三件のビルと8000千万の預貯金、高級車三台を兄弟三人で分けるようにと遺言書にもはっきりと、本人の自筆で記されていました。相続人は、私長男ですが、次男である弟は、一番収入も良く、私以上に、父と仲がよかったので、よく可愛がられていました。
私は、既婚者ですが、妻や子供達も父を慕っていましたので、家族関係は良かったです。ところが、遺産相続の分割について、兄弟三人で話し合いをしようとした前日、貯金通帳の残高を見たら、8000万円全額引き出され、父の車も消えていました。
次男である弟夫婦を問い詰めると、自分達の方が、ずっと父のためにお金を使ってきたし、妻は毎週、父の家に行き、世話をしてきたので、これは自分達の物だとの一点張りで、話し合いすら応じてくれません。
民法では、きちんとした遺言書もあり、遺産相続の分割について話し合いをしないといけないはずです。弟のやった事は、横領罪のような感じで、悩んでおります。弁護士先生、回答をお願いします。
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