50代男性です。二ヶ月前に、父が病気で他界しました。
父からの遺産は、郵便局の預貯金5000万で、遺言書には、父からの自筆で、長男である私が相続人となり、現金は弟には1割のみ分けるようにと書かれておりました。
ところが、父の告別式が終り、これから、弟夫婦と遺産相続の分割するために、話し合いをしようと思った矢先に貯金通帳を見ると、4500万もの大金が引き出されていて、愕然としております。
以前から、弟夫婦は何かある度に、父からお金を借りて迷惑をかけておりました。 父が、病で倒れてからも、いたわる様子は全く見られませんでした。父が入院中に、弟夫婦が合鍵を使って入った痕跡もあり、その時に貯金通帳を持ち出して、引き出したものと考えられます。それが発覚してから、電話が通じなくなり、弟とは連絡が取れません。
遺言書は、相続トラブルを回避するために、民法で決められているはずです。弟の電話番号も変わってしまい、本当に困っております。弁護士先生、回答をお願いします。
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