50代の主婦です。主人の実家で同居をしており、義母は他界し現在義父82歳の介護をしています。主人は次男で長男は離れて暮らしており、お盆とお正月に帰るか帰らないかといった感じです。
義父の事は私と主人で看ている形になりますが、この先義父に万一の事が起こった場合私には遺産相続権利と言うのはあるのでしょうか。
義父は少し認知症になりかけていて、遺言状などは特に用意してない様子です。普通に考えて長男、次男が相続するものと思われますが、普段介護している私よりたまにしか顔を出さない長男に相続の権利があるのが納得いきません。
もし長男と主人とで分けた場合は半分ずつになるのでしょうか。仮にこのまま遺言状を書かなかった場合はどう分けられるのか、又遺言状を書いてもらう事になった場合どういった事に気をつければ良いのか教えて頂きたいと思います。
又、子供が3人おりますがこの子達には遺産相続権利はあるかどうかもお聞きしたいです。
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