60代の女性です。事実離婚状態の夫と息子が2人おります。
10数年前に、自宅や財産等を競売で失い、以後、実家の援助もあって、自立生活をスタートしました。夫とは、籍は入ったままの状態ですが、会うことはありませんし、関わりも持ちません。住民票を全員一緒のまま、現在の住居地に移してしまいましたので、健康保険や住民税の支払いは、夫の分も、今のところ、私が払い込んでいます。現在の住まいであるマンションは、父の援助と私自身の預金で購入したものです。
預金も、働きながら少しづつですがやっています。財産といっても、僅かなものですが、現在住んでいるマンションと貯蓄になります。2人の息子に相続して欲しいと思っています。夫は、私より6才年下になります。このまま籍が入ったままの状態で、遺産相続の種類も特例的なものがあるのでしょうか。
夫にも権利が生じるのでしょうか。離婚の手続きをきちんととっておいた方が良いとは、思いますが、つい放置してしまっています。弁護士先生回答をお願いします。
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