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代表弁護士 鵜飼 大

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47.嫁に遺産相続をする権利はあるのでしょうか

私は子供が2人いる40代の母です。主人は2年前に亡くなり、子供と3人で暮らしています。
先月、義父が亡くなりました。葬儀の際、義母と、結婚して嫁に出ている義姉、まだ未婚の義弟で、遺産相続の話が出始めたのですが、主人もいない嫁の身としては、その話に参加して良いものか分らず、その場を離れてしまいました。私はともかく、姓を継いだ孫(私の子供達)は、遺産相続人として認められるのでしょうか。または、義理と言えども私は子供の立場ですので、私が相続人になれるのでしょうか。
 どちらにせよ、子供はまだそういう話し合いができる年ではありませんので、私が義母たちと話をしなければなりません。あまりがっついたことは言いづらいのですが、子供が成人するまでにまだまだお金がかかることもあり、少しでも頂けるのであれば助かるのです。
しかし、そんな権利があるのか分からないので、まずは権利を主張して良いものか教えていただけたらと思います。弁護士先生、ご回答よろしくお願いします。

回答します。

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