主婦をしている女性です。先日父が亡くなり、家族間で遺産相続にもめています。
父の遺産で現金はほとんどありませんが畑として使っている土地がいくらかあります。しかし土地としての価値はほとんど無いも当然です。私の息子の相続希望は現金のみ欲しいというものです。父は長男夫婦と同居していたので長男嫁が農業を手伝っていた状態です。数年前から不況の影響で家業である農業の経営状態が悪くなり、長男嫁が父に相談したところ父の預金を嫁の口座にまとまった額を移し替えた言う事です。 それは父の病状が悪化する前の話で、父の明確な意思で行われたことです。父は遺言状も残していますが、どのような内容なのかはまだ確認出来ていません。
息子の土地はいらないので現金のみ遺産相続したいという希望がもし通ったら、長男夫婦が現金に換算して支払いを行わなければならないという事があるのでしょうか。
私自身遺産相続や法律の知識に疎いもので、よろしければ弁護士先生回答お願いします。
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