3人兄弟の二男です。結婚はしておらず父と二人で暮らしていました。兄は結婚をしてして海外に住んでいます。3番目の弟は社会人になりたてですが、家を出て一人で暮らしています。結婚はしていません。
先日父が急死し遺品を整理してた所、生命保険をかけていたことが分かりました。その受取人は二男である私です。その他土地や貯金の遺産相続は均等に分けるつもりで兄弟で話し合いをしていましたが、この場合の生命保険も3人で分けなければならないのでしょうか。生前の遺産相続はは一切ありません。
全額を私一人で受け取ることは少し気が引け気もしますが、父が一番近くにいた私を受取人に選んでくれたことを嬉しくも思いました。生命保険は受取人を指定して支払われますが、これは遺産として考えられるのでしょうか。また遺産となった場合は兄と弟も受取りとなるのでしょうか。そして、保険で支払われた金額に相続税が発生するかを知りたいと思っています。弁護士さん教えて下さい。
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