私は、今現在、仕事をリタイアして第二の人生を歩んでいます。
これまでは都会に住んでいたのですが、ふと田舎暮らしでのんびりとしたいと思い立ち、ただ今郊外へ移り住むことを考えているところです。それに伴い、現在居住している家を息子夫婦に譲ろうと思っています。
そこで現在の家を、息子に贈与という形で譲ろうと考えましたが、知人から通常の遺産相続という形と贈与とではかかる税金が違うということを教えられました。 そこで少し調べてはみたのですが、いまいち贈与と遺産相続にかかる税金の違いがわかりません。
そこで、贈与と遺産相続の税金について、どちらの方法をとった場合どのように税金がかかるのか、詳しくご説明をしていただけませんでしょうか。
私といたしましては、その違いを把握し、できるだけ息子夫婦に負担の掛からない方法で譲りたいと思っているのです。ですので、違いを詳しく説明していただき、どちらの方法をとるか検討させていただきたいと思っています。弁護士先生回答をお願いします。
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