私の父は離婚経験があり、前妻の方との間に娘さんがいらっしゃいます。お会いした事はありませんが、“存在”は確実です。しかし、現在どのような生活を送っているのかまでは全く知りません。ご健在なのかもわかりません。また、私の母は健在です。私の家族構成は、両親と私の3人家族。前妻との間には娘さんが1人です。
父が亡くなった場合の遺産相続について家族間で話す事もありますが、どういう仕組みなのかよく理解できません。まず最初に相続できるのは母、次に子供であるというおおまかな事しかわからないので詳しくお聞きしたく思います。
“子供”というのは私と、異母の姉の2人の事を指すのでしょうか。その場合、母への相続の残りを2人で分ける仕組みになるのでしょうか。また、もし父が遺言書に「“子供”への相続は私にのみする」と遺した場合は異母の姉には相続の権利はなくなるのでしょうか。異母姉妹間の遺産相続について、弁護士の先生、ご回答お願い致します。
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