私は沖縄県に住む44歳の独身男性です。先日、父が不慮の事故で亡くなり、遺産相続のことで悩んでいることがあります。
私は若いころに父に勘当されてしまってから、お葬式の日までまったく合うことも話をすることもありませんでした。父の方も私のことはもう息子とは思っていなかったようで、家庭内でも私のことが話題にのぼることはなかったようです。
そんな父が遺産相続についての遺書を残していたのですが、やはりそこには私には一切財産は残さないとの記述がしっかりとされていました。
しかしながら、私は父との縁が切れてしまってからも毎月のように家族への仕送りは欠かしませんでした。毎月、5万円ほどの生活費を20年間ずっと仕送りしてきたわけです。父がこのことを知っていたかどうかは定かではないのですが、こんな私に一切遺産相続の権利がないというのは納得がいきません。
やはり父の遺書の内容は絶対なのでしょうか。弁護士先生回答をお願いします。
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