私は40代の男性会社員です。母は既に亡くなっており、今回父も亡くなってしまったので、妹と2人で遺産相続することになりました。
父は生前執筆活動をしており、数冊本を出版しました。印税も少ないですが、入っていたようです。それとは別に画家という一面もあり、絵を教えたり、個展を開いて絵を売ったりしていました。はがき大サイズのものでも1万円程度で売れていたようです。私は絵のことが分からないので、どれほどの価値があるのか分かりませんが、小さなものから大作まで、作品はたくさん残っています。
今回、著作権も遺産相続の対象になる財産と知りましたが、どのように相続できるのか分かりません。不動産のように一つの作品に二人の名義というようなことができるのでしょうか。
また、著作権登録していない絵のような作品も、価値のある財産と認められるのでしょうか。どなたか絵の価値を決める方がいらっしゃるのでしょうか。弁護士先生、お答えよろしくお願いします。
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