相談事例:「私は不動産をたくさん所有しています。私が死亡した場合にどの不動産を誰に相続させるかあらかじめ遺言状を作成したいです。このようにたくさんの不動産を遺言状に記載するのは大変ですが、登記簿で済ませることも可能でしょうか?」というご相談を受けました。
回答例:"相続に備えて自筆証書遺言を作成する場合において、各不動産につき登記事項証明書(いわゆる登記簿)を財産目録として添付することが可能です。また、通帳の写しを添付することでどの預貯金を相続させるか決めることもできます。 この場合、各添付書類の各ページに自署で署名押印する必要があります。
本件では、たくさんの不動産があるということですので、相続人が混乱したり記載を間違えて相続人間で争いが出ないように分かりやすく登記簿を添付すると良いでしょう。"
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ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 弁護士鵜飼 大
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(2020/12/07)
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