2019年に法律が改正され、自筆証書遺言はすべて手書きで記載する必要がなくりました。具体的には、自筆証書にいわゆる「財産目録を添付するときは、その目録につきパソコン等で作成することができ、財産目録部分を自書しなくてもよいのです。具体的には、本文に「別紙財産目録1記載の財産を山田太郎に相続させる。」と記載した上で、別紙として財産目録1を添付すれば良いです。もっとも、パソコン等で作成した財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。 本件では、財産がたくさんあるのであれば、相続財産のすべてを手書きで記載するのは大変です。ですので、相続財産目録をパソコンで作成し、遺言状に添付した上で相続財産目録の全ページに署名押印すれば良いでしょう。 |
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ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 弁護士鵜飼 大
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(2020/12/01)
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