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兄一人が遺言で親の財産を独り占めしてしまった。。。

知っていますか?

遺言があっても
遺留分減殺請求をすれば
一定の相続財産を確保
できます。

ウカイ&パートナーズ法律事務所
にお任せください

  • 代表弁護士 鵜飼 大
    代表弁護士 鵜飼 大
  • 弁護士 北川 英佑
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  • >弁護士 宮澤 美和
    弁護士 宮澤 美和
  • 弁護士 青木 良雄
    弁護士 青木 良輔

弁護士に依頼するメリット

  • 遺言があっても、遺留分減殺請求によって相続財産の一部を確保することが可能
  • 相続人間の交渉は弁護士に全てお任せ
  • 裁判所の手続きも弁護士に全てお任せ
  • 適正金額の遺留分を取り戻す
初回法律相談30分無料
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電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
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遺留分減殺請求の流れ

1.まずは相続調査

まずは遺留分がいくらあるのか?を確認します。そのため遺言内容、相続人、相続財産を当事務所で調査します。

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2.すぐに内容証明郵便の発送→時効を止めます!

遺留分減算請求権は、贈与または遺族があったことを知ってから1年で時効になり、権利が消滅してしまいます。そのため内容証明郵便を送ることで時効を止めるのです。

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3.裁判外の遺産分割協議→まずは話し合い

遺留分減算請求の流れとしては、内容証明郵便を送付した後、まずは話し合いをすることになります。ご依頼いただければ全て弁護士が対応します。話し合いで和解になった場合は、和解書(合意書)の取り交わし後、遺留分を取り戻すことになります。遺留分を取り戻す場合、多くは遺留分の金銭を受ける形が多いです。遺留分は法律で決められているため、具体的な金額は不動産評価額等の相続財産で決まります。

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4.家庭裁判所へ調停申し立て

協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停は裁判所が主導で話合いを実施し、合意を目指す手続きです。いきなり訴訟提起するのではなく、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。家庭裁判所へ調停を申し立てるには、家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があるため、この申立書を作成します。弁護士に依頼する場合はこの申立書作成も代行します。

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5.地方裁判所(または簡易裁判所)への訴訟提起

調停をせずに、いきなり地方裁判所か簡易裁判所へ訴訟提起することもあります。地方裁判所か簡易裁判所への違いは請求金額の違いです。訴訟になると相手方も出席しなければ、敗訴になるため請求を無視できなくなります。調停と異なり、強制力がある点が訴訟をするメリットです。

訴訟提起にはまず訴状作成が必要になります。訴状作成は弁護士に依頼する場合、弁護士が作成します。

訴訟においても一度話し合いの場(和解期日)が作られるのが一般的です。和解期日は裁判官も交えて話し合いになります。和解期日で話がまとまれば和解調書が作成されて終了です。他方まとまらなければ裁判所側で判決という形になります。

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6.遺留分の回収

相手方が支払ってくれなければ強制執行の手続きを取る形になります。

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遺留分110番